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活用事例④財産を障碍のある子に定期的に給付できる家族信託

状況

Dさんの一人息子は離婚をしており、前妻との間には子供がおります。

Dさんは資産を持っているために子供に生前贈与をしようとしていましたが、子供に渡してしまうと、前妻との間の子供へも将来的に遺産が渡ってしまうため、できるならば現在の妻との間の孫に直接お金を渡そうとしています。

また、孫は今はまだ幼いためお金を有意義に使うことはできないだろうことから、高校、大学の卒業時に800万円ずつ贈与をしたいとお考えです。

 

民事信託の設計

Dさんは高齢であるため、できるだけ早く生前対策を取っておきたいと思っています。

今回のポイントは、孫が贈与を受け取るまでに長い時間がかかることです。

そこで、このケースでは遺言代用信託を活用して解決をします。

遺言代用信託とは、民事信託と遺言を組み合わせたものとイメージしていただければ分かりやすいでしょう。(詳しくはこちらをご覧下さい。)

 

Dさんは、孫に高校、大学卒業時に預金を引き継がせるよう遺言を作成します。そして、Dさんが亡くなった後、この内容を確実に実行できるように信託を設定します。

委託者はDさん、お金を受け継ぐ受益者は孫です。Dさんのお金を孫に移すために、Dさんの息子が受託者となります。

 

孫は未成年であるため、孫の代わりに受益者の代理人、息子が孫へお金を渡しているかを監督するための信託監督人(通常司法書士や弁護士などが行う場合が多い)をつけることができれば完璧です。

 

民事信託を行うメリット

・民事信託を活用すると、贈与のタイミングを予め定めておくことができます。

遺言のみでは財産の引渡しは確実ではありませんが、信託を設定することで想いの実現性が高まります。さらに、今回の高校・大学卒業後に財産を引き渡すように、特定の時期に何回かに分けて財産を渡すことも可能です。

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