よくある質問
家族信託って認知症になってもできる?
家族信託とは、信頼できる家族などへ財産を託す信託“契約”のことです。
まず、認知症かどうかに関わらず、“契約”を有効にするためには“意思能力”が必要となります。
意思能力とは、簡単に言うと「意思表示などの法律上の判断において自己の行為の結果を判断することができる能力」という意味です。
例えば、小学校1年生の子どもが、土地を買ったり、車を買ったりする売買契約を結んでも、意思能力が十分でないため無効となります。なぜなら、高額な買い物をした結果を想像・判断するだけの能力がまだ備わっていないからです。ただ、全ての契約が無効になる訳ではなく、お小遣いの範囲内でお菓子を買ったりおもちゃを買ったりすることは有効にすることができます。
さて、認知症になってしまうと、症状として判断力の低下が生じます。その結果、信託契約を結ぶことができるだけの意思能力が認められなくなります。
意思能力が不十分な状態では、「契約」は無効となってしまうので、家族信託を進めることはできません。
しかし、認知症と診断されたからといって、必ずしも「意思能力が不十分だから家族信託はできない。」というわけではありません。
家族信託が進められるかどうかは、判断力・意思能力の具合によります。軽度認知症、認知症の初期段階で、“契約”という行為を進められるだけの判断力・意思能力が保たれていれば、家族信託を進めることができます。
軽度・初期認知症の方の判断力・意思能力の有無の判断に当たっては、医師の診断書の確認、私どものような家族信託専門家と公証人の面談を経て検討を進めることが一般的です。
家族信託専門家も公証人も、できるだけご本人の意思を尊重したいと考えています。ご希望に添えないこともありますが、認知症だからといって諦めずに専門家への相談をおすすめします。