よくある質問
認知症でも家族信託はできる?
家族信託とは、信頼できるご家族に財産の管理を任せる「契約」です。
契約を結ぶためには、意思能力が必要になります。
もしこの力が十分でない場合、家族信託を進めることはできません。
なぜなら、内容をしっかり理解できないまま結んだ契約は、あとから無効とされてしまう可能性があるためです。
家族信託に必要な「意思能力」とは?
意思能力とは、簡単にいうと「自分の行動によってどのような結果になるかを理解し、判断できる力」のことです。
たとえば、小学校1年生の子どもが土地や車を買う「契約」をしても、その意味や影響を十分に理解することは難しいため、無効となります。
一方で、すべての契約が無効になるわけではありません。
お小遣いの範囲でお菓子を買うような日常的な行為は、有効とされます。
認知症でも家族信託ができるケースはある?
「認知症になったら家族信託はできない」と思われることがありますが、必ずしもそうとは限りません。
大切なのは、認知症という診断名そのものではなく、その時点で意思能力があるかどうかです。
たとえば、
・軽度の認知症
・初期段階の認知症
など契約の内容を理解し、判断できる状態であれば、家族信託を進められる可能性があります。
家族信託ができるかどうかは、どのように判断する?
意思能力があるかどうかは、次のような流れで慎重に判断されます。
・医師の診断書の確認
・家族信託の専門家との面談
・公証人との面談
このような確認を通じて、契約内容をきちんと理解できているかが判断されます。
認知症が心配な場合は早めの相談がおすすめです
家族信託の専門家や公証人は、できる限りご本人の意思を尊重したいと考えています。
ただし、判断力が低下してからでは、家族信託の手続きが難しくなることがあります。
そのため、少しでも不安を感じた段階で、早めに相談することが大切です。
家族信託は、判断力があるうちにしか進められません。
「認知症かもしれないから無理」とあきらめず、まずは一度ご相談ください。


























