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実家が売れなくなるのを防ぐための家族信託

当事務所でご相談いただくことが1番目に多い「実家の売却のための 家族信託」

実家に二人で暮らす父と母。両親にはいつまでも元気でいて欲しいものですが、年を重ねると介護が必要になります。あなたも兄弟姉妹も、家庭があり仕事がありますから、両親につきっきりで介護をすることは困難です。

そうすると、いつか親の施設入所を検討しなければなりません。あるいは、あなたや兄弟姉妹のお家に移り住むという選択肢もあるかもしれません。

施設へ入所した親が、その後体調が好調になって実家へ戻り住むケースは希です。かといって、あなたも兄弟姉妹も持ち家・マンションがあるので実家に住むことはありません。

実家は誰も住まない「空き家」となります。

あなたは兄弟姉妹と話しあった結果、空き家になった実家の売却を進めることにしました。 ところが…、

親が認知症になったら、実家・不動産の売却ができなくなる

実家の所有者である親が認知症を煩い判断力が不十分になってしまったら、実家の売却を進めることはできません。

実家の売却を進めるには、売買の契約や不動産名義変更登記に携わる宅地建物取引士や司法書士による売り主への本人確認と意思確認が必要となります。

売却に関して、所有者である親本人が理解した上で意思を表明できないと、売却ができずに空き家となってしまいます。

実家が売れずに現金化できないとなると、介護費用や生活費の当てにすることができなくなるばかりか、誰も住まない実家の管理負担、固定資産税や草刈り費用などの出費負担が発生します。

売れないのなら、賃貸に出そうと思っても、所有者である親の意思・判断能力が不十分であれば賃貸契約を結ぶことも、法律上無効になってしまいます。

家族信託でできること

親の老後、いつかの施設入所に備えて、親とあなたで家族信託契約を結びます。実家の土地建物を子どもに信託することができるのです。

実家を子どもに信託しておくことで、売却、賃貸など管理する権限は、すべてあなたが行うことができるようになりました

「親が認知症になると実家が売れなくなるかも!?」という心配をする必要はもうありません。

将来、実家を売却した代金は引き続き信託財産としてあなたが管理することができます。親の生活費、介護費用、入院費用などに充てることができるので安心です。

実家の売却のための家族信託の費用

実家の売却のための家族信託の費用例を、実家の評価額を土地1,500万円・建物1,000万円としてご紹介します。

① 家族信託の仕組みを設計するコンサルティング費用 (家族会議サポート・公証役場との連絡・信託専用口座開設金融機関との連絡報酬が含まれます。)

信託財産の価額が3,000万円以下の場合:30万円+消費税3万円

※当センターでは、別途の信託契約書作成費用は必要ありません。契約書作成費用として15万円ほど必要になる事務所が多いですが、当センターでは上記コンサルティング費用に含んで計算しています。できるだけかかる費用を少なくご提供し、多くのご家庭で家族信託・家族会議を利用して頂きたいと願っているからです。

②信託契約公正証書の作成

公証役場手数料(例):50,000円+収入印紙200円

※公証役場手数料は、信託する実家の評価額に応じて変動いたします。

③実家の信託による名義変更

司法書士費用10万円+消費税1万円+登録免許税(例)85,000円

※登録免許税は、信託する実家の評価額に応じて変動いたします。

実家の評価額を土地1,500万円・建物1,000万円として計算した「実家の売却のための家族信託」費用例の合計は、約575,200円 となります。

※その他に、登記簿の取得など実費が数千円程度必要となります。

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