売れなくなるのを防ぐ「実家」の家族信託
「親が認知症になったら、不動産の売却ができない」って本当?
「父が認知症になったので老人ホームに入ることになりました。その前に実家を売ろうと思ったら、“ご本人の判断力が確認できないため売却はできません”と不動産会社に言われてしまって…」そんなご相談が、年々増えています。
家を売るには、売買契約や名義変更の際に「本人の確認」と「意思の確認」を行う必要があります。
つまり所有者である親御さんの判断力が低下している場合、家を売却することができません。
そうなると、実家はそのまま空き家になってしまい、誰も住まない家の管理負担や固定資産税・草刈りなどの費用だけがかかり続けます。
「では、貸すことはできるのでは?」と思われる方もいらっしゃいます。
しかし、賃貸契約を結ぶ際にも所有者本人の意思確認が必要です。
親御さんの判断能力が不十分な状態では、賃貸契約も法律上は無効となってしまうのです。
家族信託で“実家が売れないリスク”を防ぎましょう
家族信託をしておけば、あなたが実家の売却や賃貸などの手続きを行えるようになります。
「親が認知症になったら家が売れなくなるかも…」と不安に思う必要はありません。
そして、実家を売った代金は信託財産としてあなたが管理し、親御さんの生活費・介護費・入院費などに充てることができます。
家族信託を結んでおけば、親の財産を守りながら“必要なときに必要なお金を自由に使える安心”が手に入るのです。
実家の家族信託の費用
家族間調整は不要 (面談1回+公証役場同行) |
250,000円 (税込275,000円) |
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家族間調整はほぼ不要 (面談2回+公証役場同行) |
300,000円 (税込330,000円) |
家族間調整が若干必要 (面談3回+公証役場同行) |
350,000円 (税込385,000円) |
家族間調整が必要 もしくは財産全体について信託内容の設計が必要 |
信託財産評価額の0.7~1%相当額 ※評価額が1億円を超える部分は0.5%相当額。3億円を超える部分は0.3%相当額 ※最低報酬額385,000円 |
上記の費用の他に以下が発生します
・公証役場の基本手数料(不動産評価額によりますが11,000円~23,000円ほどです)
・登記報酬(信託契約書作成55,000円~。所有権移転及び信託登記82,500円~になります)
・登録免許税(土地:固定資産税評価額の0.3%。建物:固定資産税評価額の0.4%)
・信託口座開設手数料(取扱い金融機関の定めによります)
迷われている方は、ぜひ一度ご相談ください
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