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売れなくなるのを防ぐ「実家」の家族信託

実家の家族信託

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「親が認知症になったら、不動産の売却ができない」って本当?

実家の家族信託

「父が認知症になったので老人ホームに入ることになりました。その前に実家を売ろうと思ったら、“ご本人の判断力が確認できないため売却はできません”と不動産会社に言われてしまって…」そんなご相談が、年々増えています。

家を売るには、売買契約や名義変更の際に「本人の確認」と「意思の確認」を行う必要があります。
つまり所有者である親御さんの判断力が低下している場合、家を売却することができません。

そうなると、実家はそのまま空き家になってしまい、誰も住まない家の管理負担や固定資産税・草刈りなどの費用だけがかかり続けます。

「では、貸すことはできるのでは?」と思われる方もいらっしゃいます。
しかし、賃貸契約を結ぶ際にも所有者本人の意思確認が必要です。
親御さんの判断能力が不十分な状態では、賃貸契約も法律上は無効となってしまうのです。

家族信託で“実家が売れないリスク”を防ぎましょう

実家の家族信託

家族信託をしておけば、あなたが実家の売却や賃貸などの手続きを行えるようになります。
「親が認知症になったら家が売れなくなるかも…」と不安に思う必要はありません。

そして、実家を売った代金は信託財産としてあなたが管理し、親御さんの生活費・介護費・入院費などに充てることができます。
家族信託を結んでおけば、親の財産を守りながら“必要なときに必要なお金を自由に使える安心”が手に入るのです。

実家の家族信託

実家の家族信託の費用

家族間調整は不要
(面談1回+公証役場同行)
250,000円
(税込275,000円)
家族間調整はほぼ不要
(面談2回+公証役場同行)
300,000円
(税込330,000円)
家族間調整が若干必要
(面談3回+公証役場同行)
350,000円
(税込385,000円)
家族間調整が必要
もしくは財産全体について信託内容の設計が必要
信託財産評価額の0.7~1%相当額
※評価額が1億円を超える部分は0.5%相当額。3億円を超える部分は0.3%相当額
※最低報酬額385,000円

上記の費用の他に以下が発生します

・公証役場の基本手数料(不動産評価額によりますが11,000円~23,000円ほどです)
・登記報酬(信託契約書作成55,000円~。所有権移転及び信託登記82,500円~になります)
・登録免許税(土地:固定資産税評価額の0.3%。建物:固定資産税評価額の0.4%)
・信託口座開設手数料(取扱い金融機関の定めによります)

迷われている方は、ぜひ一度ご相談ください

つなぐ司法書士法人は、大阪や和歌山でこれまで4,200件以上の相続・信託のご相談をお受けしています。
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