口座凍結を防ぐための家族信託
当事務所でご相談いただくことが1番目に多い「親のお金が使えなくな るのを防ぐための家族信託」
「あなたたちには迷惑をかけたくないから、老後のお金はちゃんと貯めているのよ。」と口癖のように言っていた母。亡くなった父の相続手続きを進めていた時に、母は昔から付き合いのある〇〇銀行の定期預金通帳を見せてくれました。 「私が認知症になったら老人ホームに入れてね、気に入ったところを見つけてあるの。費用は他所より高いけど、お父さんのおかげでちゃんと私の老後のお金は貯まってあるから安心してね。ほら、これが通帳と印鑑ね。」
あれから3年が経ち、母は、最近物忘れをすることが多くなってきました。
昔から優しくて気が利く母、認知症にならずに健やかに過ごして欲しいと、私と弟は願っていますが、認知症を患うことになれば…、
親が認知症になったら、定期預貯金の解約ができなくなる
昔は、子どもや家族でも親の定期預貯金を当然のように解約することができましたが、昨今では、認知症高齢者が急増し、詐欺被害や家族による使い込みが後を絶たないこともあり、預貯金保有者本人への意思確認について国から金融機関への指導は年々徹底されています。それはもちろん良いことなのですが、その結果、定期預貯金の解約には、①親本人でないと定期預貯金の解約はできない、②定期預貯金の解約をして何に使うといったようなことを親本人が理解する判断力が必要となるのです。
金融機関窓口での本人確認・意思確認で問題がないと判断してもらえれば解約手続きが進みますが、判断力が不十分だと解約が困難になるおそれがあり、定期預貯金は凍結状態となってしまいます。
老後・介護費用をまかなえるだけの金額であっても口座から出せなければ「使えないお金」になってしまいます。
そうなると、介護費用、入院費用、生活費などは誰が支払えば良いのでしょうか。
毎月の支出が年金でまかなえればいいですが、入院費用や施設入所費用などの臨時支出までまかなえるでしょうか。
成年後見制度がありますが、どのような制度なのでしょうか…。
成年後見制度での解決
成年後見制度とは、判断能力が不十分な方々を、法律面や生活面で保護したり支援したりする制度です。家庭裁判所が選任する後見人が、定期預貯金の解約やお金の管理をしてくれます。
ですが、成年後見制度を利用すると、後見人には家族ではなく専門家(弁護士、司法書士や社会福祉士)が選ばれることがほとんどで、お母さんの財産は後見人である専門家が管理し、家庭裁判所が監督することとなります。後見人には毎月報酬がかかる上、後見人の任務と家族の意向とがぶつかることもしばしばです。
成年後見制度は素晴らしい制度ですが、老後の財産の管理を、家族や子どもに任せたい方にとっては制度ではありません。老後の準備・認知症への対策を何もしなかった・できなかった方へのセーフティネットとしての役割を果たします。
ちなみに、成年後見制度の申し立ての動機としては、「預貯金等の管理・解約」が1位となっています。家族が認知症等で預貯金が使えず、成年後見制度の利用をスタートする方がとても多いことが分かります。
元気なうちに家族信託をしておくと
親の老後、いつかの認知症に備えて、親とあなたで家族信託契約を結びます。定期預貯金などまとまったお金を子どもに信託することができるのです。
老後のお金を子どもに信託しておくことで、定期預貯金が解約できない・お金がおろせないというリスクは無くなりました。
預貯金にのために成年後見制度を利用する必要もありません。
家族信託したお金は、家族信託専用通帳に預入をして子どもが管理することができます。 「親が認知症になるとお金がおろせなくなるかも!?」という心配をする必要はもうありません。 ※家族信託専用通帳は一部の金融機関でのみ取り扱いがあり、開設には家族信託の専門家と公証人のサポートが必要です。関西では取り扱い金融機関がとても少ないのが現状です。 また、家族信託では、信託した財産について、遺言のように引き継ぎ先・方法を決めておくことができます。お母さんの老後生活のことだけではなく、いつかは必ず訪れる相続のことまで、希望がかなうように準備しておくことができます。
介護費用・生活費を確保するための家族信託の費用
介護費用・生活費を確保するための家族信託の費用例を、託す金額を2,000万円としてご紹介します。
① 家族信託の仕組みを設計するコンサルティング費用 (家族会議サポート・公証役場との連絡・信託専用口座開設金融機関との連絡報酬が含まれます。)
信託財産の価額が3,000万円以下の場合:30万円+消費税3万円
※当センターでは、別途の信託契約書作成費用は必要ありません。契約書作成費用として15万円ほど必要になる事務所が多いですが、当センターでは上記コンサルティング費用に含んで計算しています。できるだけかかる費用を少なくご提供し、多くのご家庭で家族信託・家族会議を利用して頂きたいと願っているからです。
②信託契約公正証書の作成
公証役場手数料(例):35,000円+収入印紙200円
※公証役場手数料は、信託する実家の評価額に応じて変動いたします。
費用例の合計は、 約365,200円 となります。