口座凍結を防ぐ「お金」の家族信託
「親が認知症になったら、口座が使えなくなる」って本当?
「母の介護費を払おうと思ったら、銀行から“本人でないと引き出せません”と言われた…」そんなご相談が、年々増えています。
昔は、子どもが親の定期預貯金を代わりに解約することができました。
しかし今は認知症の高齢者が増えたことや、詐欺・使い込みの防止のため、金融機関では「本人確認」と「意思確認」がとても厳しく行われています。
そのため、定期預金を解約できるのは
・預金者本人であること
・お金の使い道を自分で理解できること
が条件になっています。
つまり、もし親が認知症などで判断力を失うと預金が凍結されてしまうことがあるのです。
どんなに老後資金があっても、引き出せなければ“使えないお金”になってしまいます。
その場合、年金だけでは足りず入院や介護費を家族が立て替えるケースも少なくありません。
成年後見制度じゃダメなの?
成年後見制度は、認知症などで判断がむずかしくなった方を法律で支える制度です。
家庭裁判所が選んだ「後見人(こうけんにん)」が定期預金の解約や財産の管理を行います。
ただし、後見人には弁護士や司法書士などの専門家が選ばれることが多く成年後見制度では「自由に使えない」お金も多いのが現実です。
後見人には毎月の報酬がかかるうえ「お金の使い方」をめぐって家族と意見が合わないこともあります。
この制度は事前の備えができなかった場合の“最後の安全網”としての役割が大きい制度です。
「信頼できる家族に任せられる」
それが、家族信託の最大の安心ポイントです。
成年後見制度 | 家族信託 | |
---|---|---|
管理する人 | 裁判所が選ぶ後見人 | 信頼できる家族 |
お金の使い方 | 使途が制限される | 自由に設定可能 |
手続き | 裁判所の監督が必要 | 契約書だけで完結 |
費用 | 継続的に報酬が発生 | 初回のみでOK |
家族信託で“お金を動かせないリスク”を防ぎましょう
親の老後や、いつかの認知症に備えて――
親と子どもで「家族信託契約」を結ぶことで、定期預金などのまとまった財産を子どもに託すことができます。
家族信託をしておけば、親が認知症になっても「定期預金が解約できない」「お金が引き出せない…」といったリスクがなくなります。
成年後見制度を使わずに、家族で柔軟にお金を管理できるのです。
さらに信託した財産を「将来、誰にどのように引き継ぐか」も決めておけます。
家族信託なら、遺言のように引継ぎ先や方法を決めておくことができるので、相続まで見すえた準備ができるのです。
お金の家族信託の費用
家族間調整は不要 (面談1回+公証役場同行) |
200,000円 (税込220,000円) |
---|---|
家族間調整はほぼ不要 (面談2回+公証役場同行) |
250,000円 (税込275,000円) |
家族間調整が若干必要 (面談3回+公証役場同行) |
300,000円 (税込330,000円) |
家族間調整が必要 もしくは財産全体について信託内容の設計が必要 |
信託財産評価額の0.7~1%相当額 ※評価額が1億円を超える部分は0.5%相当額。3億円を超える部分は0.3%相当額 ※最低報酬額33万円 |
上記の費用の他に以下が発生します
・公証役場の基本手数料(目的の価値によりますが5,000円~17,000円ほどです)
・登記報酬(33,000円~になります)
・信託口座開設手数料(取扱い金融機関の定めによります)
迷われている方は、ぜひ一度ご相談ください
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