相続放棄サポート
このような方はお急ぎください!
・借金を相続してしまった
・亡くなった親の借金について督促が来た
・亡くなった親が借金の連帯保証人だった
・疎遠な父親が亡くなり、関わりたくないので相続放棄したい
・親の住宅ローンが残っているので相続放棄したい
・父親が亡くなり、母親や兄弟に相続させたいので相続放棄したい
このような方はお急ぎください!
借金を相続しないよう、相続放棄の手続きが必要です。
相続放棄とは?
相続放棄とは、亡くなった方の財産や借金を「相続しません」と宣言することです。
相続には「不動産」や「現金」などのプラスの財産だけでなく「借金」などのマイナスの財産も含まれます。
もし亡くなった方が借金をしていたり、連帯保証人だった場合、その借金は相続人が引き継ぐことになります。
自分に関係ない借金でも、相続によって支払い義務が生じてしまうのです。
そこで「相続放棄」という方法が用意されています。
相続放棄をすると、どんな借金でも支払う義務はなくなります。
ただし、相続放棄は相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し立てる必要があります。
また、正式な手続きを踏まなければ法的に認められません。
「相続放棄をします」と自筆で書くだけでは効力がないのです。
遺産分割で「何も要らない」と遺産を受け取らないことを「相続放棄」と勘違いしている方も多くいらっしゃいますが、これは間違った認識ですのでご注意下さい。
相続放棄、手続きの流れ
1)戸籍などの必要書類を集めます
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2)相続放棄申述書を作成します
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3)家庭裁判所に相続放棄の申立を行います
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4)家庭裁判所からの質問に回答します
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5)問題がなければ、相続放棄が家庭裁判所で受理されます
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6)家庭裁判所から通知書が届けば手続き完了です
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7)必要に応じて、債権者に提示するために相続放棄申述受理証明書を取得しましょう
相続放棄に必要な書類
● 相続放棄申述書
● 被相続人の戸籍・除籍、住民票の除票
● 申述人・法定代理人等の戸籍謄本
● 収入印紙800円(申述人1名につき)と郵便切手
相続放棄の無料相談実施中!
借金の放棄や負債相続など相続放棄に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
おひとりおひとり、丁寧にご相談に対応させていただきます。
まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルはこちらです。
0120-947-005
当事務所の相続放棄サポート
お客様のご要望に応じて4つのプランをご用意しています。
「申述書の作成だけお願いしたい」
「裁判所の手続きは専門家に任せたい」
「手続きから債権者への通知まで、トータルでサポートしてほしい」
「手続き期限を過ぎてしまったけど、相続放棄を受理させたい!」
…などなど、お客様のご要望に応じて複数のプランをご用意しています。
まずは無料相談をご利用ください。
「死亡日」から3ヶ月以内のケース
申述書作成サポート 7,000円
しっかりサポート 36,500円~
おまかせサポート 46,000円~
手続 | 内容 | 申述書作成サポート | しっかりサポート | おまかせサポート |
無料相談 | 相続放棄をした方が良いのかなど、解決策についてアドバイス | ◯ | ◯ | ◯ |
書類収集 | 相続放棄に必要な戸籍等の書類収集を代行します | - | - | ◯ |
申述書のアドバイスやチェック | お客様ご自身で作成される場合のサポートです。 | ◯ | 不要 | 不要 |
司法書士による申述書作成 | 相続放棄の申述書の作成をいたします | - | ◯ | ◯ |
書類の提出 | 家庭裁判所への申述書の提出を代行します | - | ◯ | ◯ |
照会書サポート | 裁判所からの照会(質問)に対する回答をサポートいたします | - | ◯ | ◯ |
次順位相続人への通知サービス | 相続放棄をしたことを次の相続人にお知らせするサービスです。親戚へ突然の借金請求や税金通知が届く前に通知することができます | - | ◯ | ◯ |
相続放棄証明書の請求 | 相続放棄が受理されたことの証明書を裁判所へ交付請求いたします | - | - | ◯ |
債権者への通知サービス | 相続放棄が受理されたことを、債権者に通知します | - | - | ◯ |
「通知などで死亡を知った時」から3ヶ月以内
しっかりサポート 50,000円
おまかせサポート 60,000円
手続 | 内容 | しっかりサポート | おまかせサポート |
無料相談 | 相続放棄をした方が良いのかなど、解決策についてアドバイス | ◯ | ◯ |
書類収集 | 相続放棄に必要な戸籍等の書類収集を代行します | - | ◯ |
申述書のアドバイスやチェック | お客様ご自身で作成される場合のサポートです。 | 不要 | 不要 |
司法書士による申述書作成 | 相続放棄の申述書の作成をいたします | ◯ | ◯ |
書類の提出 | 家庭裁判所への申述書の提出を代行します | ◯ | ◯ |
照会書サポート | 裁判所からの照会(質問)に対する回答をサポートいたします | ◯ | ◯ |
次順位相続人への通知サービス | 相続放棄をしたことを次の相続人にお知らせするサービスです。親戚へ突然の借金請求や税金通知が届く前に通知することができます | ◯ | ◯ |
相続放棄証明書の請求 | 相続放棄が受理されたことの証明書を裁判所へ交付請求いたします | - | ◯ |
債権者への通知サービス | 相続放棄が受理されたことを、債権者に通知します | - | ◯ |
死亡を知っており、死亡日から3ヶ月以上経過している
総合サポート 65,000円〜
手続 | 内容 | おまかせサポート |
無料相談 | 相続放棄をした方が良いのかなど、解決策についてアドバイス | ◯ |
書類収集 | 相続放棄に必要な戸籍等の書類収集を代行します | ◯ |
申述書のアドバイスやチェック | お客様ご自身で作成される場合のサポートです。 | 不要 |
司法書士による申述書作成 | 相続放棄の申述書の作成をいたします | ◯ |
書類の提出 | 家庭裁判所への申述書の提出を代行します | ◯ |
照会書サポート | 裁判所からの照会(質問)に対する回答をサポートいたします | ◯ |
次順位相続人への通知サービス | 相続放棄をしたことを次の相続人にお知らせするサービスです。親戚へ突然の借金請求や税金通知が届く前に通知することができます | ◯ |
相続放棄証明書の請求 | 相続放棄が受理されたことの証明書を裁判所へ交付請求いたします | ◯ |
債権者への通知サービス | 相続放棄が受理されたことを、債権者に通知します | ◯ |
※至急申立て加算期限まで20日以内の場合に20,000円が加算されます。
※ 法務局、市町村等にて必要となる法定費用や手数料、消費税、郵送通信費などの実費は別途必要となります。
相続放棄手続きでよくある質問
相続放棄を考えるべきケースとは?
相続放棄を検討すべきパターンとして、下記の4つがあげられます。
1.相続財産を調査した結果、借金が財産よりも多い場合
2.遺産分割で、誰が借金を負担するか決められない場合
3.管理が難しい不動産がある場合(遠方の土地、古い建物、田畑や山林など)(※)
4.故人や他の相続人と不仲で、相続手続きに関わりたくない場合
1・2番目のケースでは、相続放棄が適切なことが多いです。
ただし、3・4番目のケースでは、相続放棄が必ずしも最適とは限りません。
例えば「相続手続きに関わりたくない」だけなら、専門家に遺産分割協議や手続きをすべて任せる方法もあります。
相続放棄だけが最善の選択とは限らないので、一度専門家に相談することをおすすめします。
(※)相続放棄をしても、財産の管理の責任は残ります。
例えば、相続した不動産が誰も管理できないからといって、相続放棄をしても、その不動産の管理責任自体は免除されません。
財産の管理責任を免除されるには、相続財産管理人の選任申立が必要になります。
相続放棄の期限を過ぎるとどうなるのでしょうか?
相続放棄の期限は「相続の開始を知った(=故人が亡くなったことを知った)日から3か月」となっております。
この期限内にいずれの手続きも取らなかった場合は、原則として相続を「承認」したことになります。
つまり、故人から財産を全て相続することに対して承認することとなり、預貯金や不動産などの「プラスの財産」も、借金やローンなどの「マイナスの財産」もすべて相続しないといけません。
不動産の名義変更(相続登記)に期限はありますか?
相続した不動産の名義変更には期限はありません。
ですが、上記の項目でも説明した通り、名義変更しないとその後の不動産の譲渡や処分に支障が出る可能性が高いため、早めの手続きをおすすめいたします。
期限が過ぎても相続放棄はできますか?
相続放棄の期限が過ぎても「相続財産の存在を知らなかったことに相当の理由がある場合」に限り、相続放棄が認められます。
ただし、どのような理由が認められるかは決まった基準がなく、裁判所の判断に委ねられます。
相続放棄の期限が過ぎたていても、専門家に依頼し「相続財産の存在を知らなかった理由」をしっかり説明できれば、相続放棄が認められる可能性が高まります。
あきらめずに、相続の専門家に相談してみましょう。
期限内であっても相続放棄ができない場合があると聞いたのですが…なぜですか?
相続放棄の期限内であっても相続放棄ができない場合、には下記の2つが挙げられます。
1.相続放棄をする前に相続財産を名義変更・売却等で処分した場合
具体的には、被相続人名義の不動産の名義変更を実施する、被相続人の預貯金口座を解約または名義変更をすることなどが挙げられます。
2.相続財産を隠していた場合
具体的には、財産価値があると考えられる宝石などを形見分けとして自宅に持ち帰ることが相続財産の隠匿行為だとみなされた事例があります。
もし相続放棄をする場合には、これらの行為には気を付けておく必要があるでしょう。
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