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後見(認知症になってしまった場合の対策)

ここでは、後見について「成年後見の申立」から「任意後見制度」まで解説していきます。

ご参考ください。

 

後見制度の種類

成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分なために、悪徳商法の被害にあうなどの財産侵害を受けたり、人間としての尊厳が損なわれたりすることがないように、法律面や生活面で支援する仕組みです。

 

詳しくは、後見制度の種類をご覧ください。

 

成年後見の申立

成年後見とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力を欠くようになった方について、申立により家庭裁判所が成年後見人を選任する制度です。

 

詳しくは、成年後見の申立をご覧ください。

 

任意後見とは

任意後見とは、判断能力が実際に低下する前に、弁護士や司法書士、行政書士などに、将来的に判断能力が低下した際に自らの後見をしてもらう契約を結ぶことができる制度です。

 

詳しくは、任意後見制度とはをご覧ください。

 

後見人等の選び方

後見人とは、財産の処分契約等々に関して、法定代理人となる者のことをいいます。つまり、簡単にいうと、財産を代理人として担う人のことを指します。

大切な財産を担う後見人はどのように選んだら良いのでしょうか?

 

親族が後見人になることが一般的ですが、財産管理については弁護士や司法書士、行政書士が担当するという「共同後見」という形式も存在します。

 

詳しくは、後見人等の選び方をご覧ください。

 

財産管理委任契約とは

財産管理委任契約とは、自分の財産の管理やその他生活上の事務の全部、または一部についての代理人となってもらえる人を選んで、具体的な管理内容を決めて委任するものです。

精神上の障害により判断能力の減退が無くても実施できるため、将来の財産管理上のリスクを低減させることのできる有効な手段の一つです。

 

詳しくは、財産管理委員契約とはをご覧ください。

 

死後事務委任契約とは

死後事務委任契約とは、葬儀や埋葬に関する事務を委託する契約のことです。

自分が亡くなると、相続手続き、相続財産の管理、または処分および祭祀の承継等々、相続人には多くの事務的な負担が発生します。

そのような問題を回避するには有効な手段の一つです。

 

詳しくは、死後事務委任契約とはをご覧ください。

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