任意後見契約
任意後見制度とは、本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、将来自己の判断能力が不十分になったときの後見事務の内容と、後見する「任意後見人」を、公正証書で決めておく制度です。
なお、任意後見制度での家庭裁判所の関与は、本人があらかじめ選任しておいた任意後見人を、家庭裁判所が選任した任意後見監督人を通じて監督するにとどまります。 この際、任意後見監督人は本人が選んだ任意後見人がきちんと仕事をしているかチェックします。
なお、任意後見契約においては任意後見人を誰にするか、どこまでの後見事務を委任するかは話し合いで自由に決めることができます。上記の内容を公証人役場で公正証書を作成する必要があります。
任意後見のメリット
○成年後見等の法定後見制度のように今現在、本人に判断能力の低下がなくても利用することができること
○契約内容が登記されるので任意後見人の地位が公的に証明されること
○家庭裁判所で任意後見監督人が選出されるので、任意後見人の仕事ぶりをチェックできること
などの良いところがあります。
任意後見のデメリット
×死後の処理を委任することが出来ない
×法定後見制度のような取消権がない
×財産管理委任契約に比べ、迅速性に欠ける
×本人の判断能力の低下前に契約は出来るが、実際に管理は出来ない
良い点悪い点をしっかりとおさえて、任意後見をするかしないかの判断をすることをお勧めします。
- 成年後見の申立
- 成年後見制度の種類
- 任意後見契約
- 後見人の選び方
- 財産管理委任契約
- 死後事務委任契約
- 後見のQ&A
- Q1)成年後見制度ってなんですか?
- Q2)成年後見制度にはどのようなものがあるのですか?
- Q3)成年後見の申立てができる人は誰ですか?
- Q4)後見人に選任されたらまず何をしなくてはならないのですか?
- Q5)成年後見人はどのようなことをするのですか?
- Q6)任意後見制度ってなんですか?
- Q7)浪費者は成年後見制度を利用できますか?
- Q8)成年後見制度を利用すると戸籍に載ってしまいますか?
- Q9)期間と費用はどのくらいかかりますか?
- Q10)成年後見制度のデメリットはなんですか?
- Q11)申立ては自分でできますか?
- Q12)後見事務の方針と年間の支出の予定を立てなくはなりませんが、どんなことに注意すべきでしょうか?
- Q13)被後見人の収入・支出の管理をするにあたり、銀行預金、郵便貯金等の管理についてどのようにしたらよいか、管理の方法を教えてください。
- Q14)不動産の管理について注意しなければならないのは、どういう点でしょうか?
- Q15)後見人に選任されたあと判断に迷う場合はどこに相談するのですか?
- Q16)成年後見制度の報酬について教えてください。
- Q17)任意後見と法定後見をいっしょに利用することはできませんか?
- 後見の失敗事例