面談はこちら 無料相談受付中

0120-947-005

受付時間:9:00~20:00
(17:30以降はオペレーターによる相談予約受付となります)

相続放棄のQ&A



Q1)亡くなった夫に借金があり、相続をしたくない場合はどうすればいいですか?

 

詳しくはこちら>>
 

Q2)被相続人の生存中に相続放棄をできますか?


詳しくはこちら>>
 

Q3)被相続人が死亡してから3ヶ月以上経過してしまったのですが、相続放棄はできますか?


詳しくはこちら>>

 

Q4)被相続人の不動産を売却してしまったのですが、相続放棄できますか?


詳しくはこちら>>

 

Q5)被相続人の預貯金を葬式代に使用してしまったのですが、相続放棄できますか?


詳しくはこちら>>

Q6)被相続人の使用していた日用品を処分してしまったのですが、相続放棄できますか?


詳しくはこちら>>

Q7)相続放棄した場合、被相続人の預貯金はどうなりますか?


詳しくはこちら>>

Q8)相続放棄した場合、被相続人の不動産はどうなりますか?


詳しくはこちら>>

Q9)相続放棄した場合、生命保険金は受け取れないのですか?


詳しくはこちら>>

Q10)相続放棄の手続き中に、金融機関から支払の請求された場合はどうすればいいですか?又、相続放棄の手続き後に、相続放棄が完了したことを、金融機関に知らせる必要はありますか?


詳しくはこちら>>

Q11)相続放棄の手続き中に、他の相続人から遺産分割の書類に署名押印をするように言われた場合はどうすればいいですか?


詳しくはこちら>>

 

Q12)相続放棄が取り消される場合はありますか?


詳しくはこちら>>

Q13)相続放棄を撤回することはできますか?


詳しくはこちら>>

Q14)夫が多額の借金を抱えて無くなりました。相続放棄をしたいと思いますが,生命保険金の受取人が、妻である私になっています。相続放棄をすると,生命保険金は受け取れなくなるのでしょうか。
また,生命保険金を受け取ってしまうと,相続放棄ができなくなるのでしょうか。教えて下さい。


詳しくはこちら>>

 

Q15)財産もあるけど借金もあり、プラスだかマイナスだか解らない。宝石もあるが価値か解らないけど、近くに鑑定してもらえるところがないから時間がかかりそうです。こんな状況では3ヶ月ではとても終わりそうにありません。こうした場合はどうしたらいいのでしょうか?


詳しくはこちら>>

 

Q16)父が亡くなって3ヶ月たってから、借金の請求が来て、その時点で父に借金があることを知りました。こんな時は、もう相続放棄は無理なのでしょうか?


詳しくはこちら>>


主な相続手続きのメニュー

不動産と預金の名義変更をしたい!

相続登記サポート

44,000円〜

登記申請だけ頼みたい・相続登記を全て
任せたいなど複数プランを用意!

相続手続きをすべて専門家へ依頼したい!

相続手続き丸ごと
サポート

132,000円〜

相続登記だけでなく、預貯金などの相続に
関するあらゆる相続手続きを丸ごと代行!

相続した借金を放棄したい!

相続放棄サポート

7,000円〜

「申述書作成だけを依頼」などお客様の
ご要望に応じた3つのプランを用意!

遺言を活用した生前対策をしたい!

遺言書作成サポート

55,000円〜

現状や希望をもとに遺言内容の
アドバイスや、実際の作成手続も実施!

相続のご相談は当事務所にお任せください

  • ご相談者様の声
  • 当事務所の解決事例


よくご覧いただくコンテンツ一覧

葬儀後、相続発生後の手続き

  • 相続登記手続きサポート
  • 相続放棄手続きサポート


生前対策、相続発生前の手続き

  • 遺言書作成サポート
  • 生前贈与手続きサポート
  • ホーム
  • 選ばれる理由
  • 事務所紹介
  • スタッフ紹介
  • 料金表
  • アクセス
  • 無料相談
  • 問い合わせ

お客様から声をいただきました!

お客様の声を大切にします
  • 自宅にも来て… つなぐ司法書士・行政書士のお客様の声

    親切丁寧に説明をいただき、何事においてもわたしが理解できてから物事を進めてくださいました。

  • 気軽に質問で… つなぐ司法書士・行政書士のお客様の声

    相続手続きのほかにも相談できることがあるのも分かり、またお願いすることがあるかも…と思います。

  • スタッフの皆… つなぐ司法書士・行政書士のお客様の声

    丁寧に説明してくださり、色々質問することができましたし、手続き中も途中経過の報告もしてれ、安心してお任せすることができました。

  • 父名義の土地… つなぐ司法書士・行政書士のお客様の声

    不動産の売却や、兄弟での分割についてもご相談にのっていただけて問題が解決されました。

お客様アンケート一覧についてはこちら
Contact
無料相談受付中!
公式Lineはじめました
PAGETOP