不動産の名義変更(相続登記)の手続き
相続した不動産の名義変更(相続登記)に関して、以下のようなことにお悩みではありませんか?
「不動産の名義が、亡くなった親や祖父母の名前のまま・・・」
「不動産を売りたいけど、亡くなった父の名義のままでは売れない!?」
「名義変更をしたいけど、忙しくて市役所や法務局に行く時間がない」
「相続登記にはどんな書類を準備すればいい?」
「相続人の中に面識がない親族・疎遠な親族がいて名義変更が進められない」
相続登記をしないと、将来、相続人同士のトラブルに繋がるため、早めの手続きが大事です。
相続の名義変更とは、不動産(家や土地)の所有者が亡くなった際に、ご自宅など不動産の名義を、亡くなった方から相続人へ変更する手続きを言い、「相続登記」といいます。
登記には、誰が不動産の所有者であるかを示す役割があります。
そのため、不動産を売る場合などは、名義が亡くなった方のままだと売却を進めることができません。不動産を売る前提として、相続した方の名義に変更(相続登記)が必要となります。
相続登記(不動産の名義変更)の手続きの流れ
相続登記は、次のような流れで進みます。
① 戸籍関係書類の取得・相続関係説明図の作成
② 相続不動産の調査
③ 遺産分割協議
④ 相続登記申請書の作成(申請書・登録免許税の計算・原本還付処理)
⑤ 相続登記の申請(不動産の所在地を管轄する法務局ごとに申請)
⑥ 法務局での相続登記完了書類(新たな権利証の発行)の受領
つなぐ司法書士法人の相続登記サービス
不動産の名義を変更するなんて簡単!と思われがちですが、一般的なご家庭の相続登記をするだけでもたくさんの書類が発生します。
つなぐ司法書士法人では、相続登記に必要な「戸籍の収集」や「遺産分割協議書の作成」、「相続登記申請」など相続登記に関する一式をお手伝いいたします。
まずはお気軽に無料相談をご利用ください。
「相続登記を任せたいけど、相談に行く時間がない!電話と郵送で進めて欲しい。」というご要望にもお応えしています。お問い合わせの際にお伝えください。
不動産だけではなく、預貯金・有価証券・保険金など相続手続き一式をお任せしたい方は相続手続き丸ごと代行サービスをご利用ください。
つなぐ司法書士法人がご用意している相続登記2つのプラン
① 相続登記の申請だけリーズナブルにやってほしい ⇒ 相続登記節約プラン:45,000円~
- ② 不動産の名義変更に必要な手続きを全て任せたい ⇒ 相続登記お任せプラン:80,000円~
相続登記 2つのサポートプラン
項目 |
相続登記 |
相続登記 |
無料相談 |
初回 |
何度でも |
被相続人の出生から死亡までの戸籍収集 ※1 |
× |
〇 |
相続人全員分の戸籍収集 ※1 |
× |
〇 |
収集した戸籍のチェック業務 ※2 |
〇 |
〇 |
相続関係説明図(家系図)作成 |
× |
〇 |
遺産分割協議書作成(1通) ※7 |
× |
〇 |
相続登記(申請・回収含む) ※3、4、5、6 |
〇 |
〇 |
不動産登記事項証明書の取得 |
〇 |
〇 |
預貯金の名義変更※9 |
× |
× |
パック特別料金 |
45,000円~ |
80,000円~ |
※1 戸籍収集は4名までとなります。以降1名につき4,000円頂戴致します。
※2 戸籍に不足がある場合、1通につき2,000円を頂戴致します。
※3「不動産の個数(筆数)が2以上の場合」には、1つの不動産が増える毎に1,000円頂戴いたします。
※4「複数の相続が発生している場合」には、追加料金をいただきます。
※5不動産の評価額により、料金に変更が生ずる場合がございます。
※6 当事務所の報酬とは別に、市役所に支払う戸籍収集の実費や、法務局へ支払う登録免許税(固定資産評価額の0.4%)が必要になります。例えば、不動産の評価額が2,000万円の場合、名義変更の税金として1,000万円×0.4%=40,000円が別途掛かります。
詳しくは「不動産の名義変更(相続登記)が必要な理由」をご覧ください>>
詳しくは「不動産の名義変更(相続登記)の手続きの流れと必要な書類」をご覧ください>>
相続登記の無料相談実施中!
土地や建物の名義変更など相続登記に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは0120-947-005になります。お気軽にご相談ください。