遺産分割協議の進め方
遺産分割の種類
その財産はいったん相続人の全員共有財産となりますが、
そのままでは各相続人の単独所有とならないため、
相続人の間で遺産分割を行うことになります。
遺産分割はまず、被相続人が生前に遺言で指定する「指定分割」に従います。
遺言がない場合は、相続人全員の協議による「協議分割」により行うことになります。
相続人間で遺産をどのように分割するかは以下の方法があります。
■指定分割
→被相続人が遺言によって指示した分割方法で、まずはこちらが最優先です。
■協議分割
→共同相続人全員の協議により行う分割方法です。
全員の参加と同意が必要で、一部の相続人を除外したり、無視をした場合は、協議は無効になります。ただ結果的にどのような内容の分割になっても、お互い意見が一致して決定した分割であれば協議は有効です。
■現物分割
→遺産そのものを現物で分ける方法です。
現物分割では、各相続人の相続分を均等に分けることは難しく、相続人間の取得格差が大きくなることもあります。その際は、その差額分を金銭で支払うなどして代償を付加します。
■換価分割
→遺産全部を売却して現金に代えて、その現金を分割するという方法です。
現物をバラバラにすると価値が下がる場合などは、この方法が採られます。
■代償分割
→遺産の現物を1人(または数人)が取り、その取得者が、他の相続人に対し相続分相当を現金で支払うという方法です。
■共有分割
→遺産を相続人が共有で所有する方法です。
共有名義の不動産は、この後の利用や売却などに共有者全員の同意が必要です。
遺産分割の話し合いがまとまれば、必ず遺産分割協議書を作成しておくようにします。
後日のトラブル防止の意味合いもありますが、遺産の中に不動産があった場合、所有権移転の登記の際に必要となりますし、預貯金を引き出す場合にも必要となるケースがあります。
- 遺産分割協議の進め方
- 遺産分割協議書の書き方
- 遺産分割協議の注意点
- 遺産分割の調停と審判
- 遺産分割協議のQ&A
- Q1)夫が亡くなりました。相続人は妻である私と息子ですが、息子はまだ12歳の未成年者です。母親である私が子供の代理人として遺産分割協議を行えばよいのでしょうか?
- Q2)夫が交通事故で亡くなりましたが、現在、私は2人目の子を身ごもっています。胎児は相続人になりえるのでしょうか?また、もし仮に胎児にも相続人としての資格があるならば、遺産分割はどのようにしたらよいのでしょうか?
- Q3)所在のわからない相続人がいるため、遺産分割協議を行うことができません。こういった場合は、どうすればいいのでしょうか?
- Q4)父の遺産の分割協議を終えたあとに、父の子と名乗る人物が現れました。戸籍を調べてみると、確かに、父が認知した子でした。分割協議は一からやり直さなければなりませんか?
- Q5)相続人に未成年者がいます。どのように遺産分割協議をすればよろしいでしょうか?
- Q6)私は実印を持っていません。遺産分割協議書は認印でもいいですか?
- Q7)海外に住んでいる相続人がいて、実印がありません。どうしたらよいでしょうか?
- Q8)遺産分割協議書は相続人の人数分つくらなければいけませんか?
- Q9)不動産と借金は長男が相続すると言う分割協議書は可能でしょうか
- Q10)兄弟3人で父の遺産を相続する事となりましたが長男である私が土地と自宅を受け継ぎ、銀行預金3000万円を二男、三男で半分ずつ分ける事で合意をしましたが、その場合遺産分割協議書を特に作成する必要はありませんでしょうか?
- Q11)父が亡くなり、遺言書がでてきましたが兄弟で話会った結果、遺言書にかかれた内容と違った遺産分割をする事に全員で合意したのですが問題はないでしょうか?
- Q12)姉と二人で亡くなった父の遺産(土地、現金)を、遺産分割協議書を作成して相続したのですが,しばらくして、別の銀行口座に現金(800万円)がある事が判明いたしました。分割協議はやり直しとなるでしょうか?
- Q13)母親と弟2人で父の遺産分割協議をおこないましたが、後になって父の遺言書が見つかりました。 分割協議を行った内容と遺言書に書かれていた内容が若干違うのですが母と弟も既に分割協議を行った内容で問題ないと言っているのですがどうしたら良いでしょうか?
- Q14)父が亡くなり兄弟で分割協議書を作成し相続を行ったのですが、数か月後に父が認知した愛人の子が現れたのですが?
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