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相続放棄の失敗事例

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「母に全部相続してほしい」と思って相続放棄した結果…

「父が亡くなったら、母に全部相続してもらえばいい。」
そう考えるご家庭は少なくありません。

「自分は財産をもらわなくていい」「母が安心して暮らせるようにしたい」そんな優しさから、子どもが相続放棄を選ぶことがあります。
しかし、その判断が思わぬトラブルにつながることも…。
今回は、実際によくある相談をご紹介します。

新たな相続人が現れることに

ある日、お父様が亡くなられました。
相続人は、お母様と長男、次男の3人です。
長男と次男は、「母に全部相続してもらいたい」という思いから、二人とも相続放棄をしました。
これで手続きは終わると思っていたのですが…

相続放棄の手続きが終わり、ようやく一安心した頃のことです。
お父様の兄弟姉妹が、自分たちが相続人になったことを知り、遺産分割を求めてきました。
ご家族は、この時になって初めて相続放棄によって新たな相続人が生まれてしまったことを知ったのです。

なぜ父の兄弟姉妹が相続人になるの?

今回、長男と次男は、お母様にすべての遺産を相続してもらうために、二人とも相続放棄をしました。
実際、相続放棄をすることで放棄しない他の相続人に全部遺産を相続させることはできます。
今回の場合でいうと、他の相続人が母親一人であれば子供たちは相続放棄しても大丈夫でした。

しかし、今回のケースでは父親には兄弟が3人いたのです。
これが大きなトラブルのもとでした。

法定相続人という民法の規定があり、相続が発生したときに相続人となれる人は、配偶者(この場合では妻2分の1)と子(この場合では長男と次男) です。
子が全員相続を放棄した場合には、次の候補である親が相続人になり、親が既に亡くなっている場合には最後の候補である兄弟姉妹が相続人となるのです。
このケースでは、お父様のご両親はすでに亡くなられていたため、お父様の兄弟姉妹が相続人になってしまいました。

話し合いは思うように進みませんでした

兄弟姉妹との遺産分割の話し合いはなかなかまとまらず、手続きは何か月もかかりました。
最終的には、お母様は相続した財産の一部を兄弟姉妹へ渡すことになり、生活資金として受け取っていた生命保険金などを取り崩して対応せざるを得ませんでした。
「母のためを思ってしたことだったのに…」ご家族はそう話されていました。

相続放棄は、一度すると原則として撤回できません

相続放棄は、家庭裁判所で受理されると原則として撤回できません。
だからこそ、本当に相続放棄でいいのか確認してから手続きを進めることが大切です。

ご家族の状況によっては、
・遺産分割協議で解決できるケース
・相続放棄が適しているケース
・別の方法を検討した方がよいケース
など、それぞれ事情が異なります。

つなぐ相続・遺言相談所では、ご家族の状況を丁寧にお伺いし、それぞれのケースに合った方法をご提案しています。
ご自身で手続きを進める前に、まずは一度、専門家にご相談ください。

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