面談はこちら 無料相談受付中

0120-947-005

受付時間:9:00~20:00
(17:30以降はオペレーターによる相談予約受付となります)

不動産の名義変更が必要な理由

相続登記とは、相続財産である土地や建物の名義を変更する手続きです。
そもそも登記とは、誰が不動産の所有者であるかを示す役割があります。
この手続きを怠って亡くなった方の名義のままにしておくと、その土地や建物の所有権を主張することができないという理屈になります。
しかしこの相続登記手続きには義務がなく、明確な手続期限も定まっていないために、名義変更をしないまま放置してしまう方がいらっしゃいます。
果たして、相続登記をせずにそのまま放置しても問題はないのでしょうか?
※2020年以降に相続登記の申請は義務化になり、一定期間を過ぎると罰則を設けられる見通しです(2019年12月)

【相続登記をしないデメリット】


・その相続財産(不動産)に関する自分の権利を他人に主張することができなくなる恐れがあります。
たとえ自分がその不動産を全て相続していても、その相続登記がされていなければ、自分の所有権を主張できないということになります。
・相続をした不動産を売却したり、その不動産を担保に融資を受けたりすることができません。
・相続財産の名義変更(遺産分割)を終えてない場合は共有財産となるので、共有者全員の合意がなければその不動産の売却ができません。
・相続人の誰かに返済のできない債務があったり税金の滞納がある場合には、遺産分割協議が済んでいても、その相続人の持分が差し押さえられる可能性があります。

【登記をしない理由】

死亡した人が地方に土地を保有していた場合に、遺族の方(相続人)では発見することが出来ずに、名義変更を怠ったケース

このまま放置しておくと、相続する権利を保有する相続人が時間ともにどんどん増えていき、遺産分割に異を唱える相続人が出てきます。

 
また、分割方法で合意していたものの新しい相続人も相続分を主張してきたりして、一向に遺産分割が進まないことになってしまいます。
 

 

相続人が(借金などを理由に)行方不明になってしまい、その相続人が不在のため、相続ができないと思い込み名義変更をしなかったケース

相続人がなんらかの理由で行方不明になってしまうこともあります。しかし、その相続人不在ではもちろん遺産分割協議は成立しません。

 
ですから、このような場合に、家庭裁判所に「不在者財産管理人の申立て」を行い、行方不明になってしまった相続人の代わりに、法律の専門家などが不在者財産管理人として、話し合いに参加し、遺産を分割することができます。
 

 

登記済証(権利証)を紛失したため、登記ができないと思い込んでいるケース

不動産所有している方は、権利証(不動産登記法改正により権利証が発行されていない場合は、登記識別情報)をもっておられると思います。

紛失してしまった場合、権利証は再発行されることはありませんが、相続登記は権利証が無くてもすることができます

 

 

相続登記をすると、“莫大な”相続税が発生すると思い込んでいるケース

相続に関する手続きをした時に、何でもかんでも相続税が発生すると思っておられる方が非常に多いのですが、相続税が発生する相続案件は全体の4%に満たないのが現状です。

つまり、殆どのお客様には相続税は課税されません。
ですから、安心して相続財産の名義変更をお済ませ下さい。
 

 

なんらかの理由で登記をせずに、そのまま長期間経過してしまった場合、なんらかの罰則を恐れて、名義変更ができなかったケース

名義変更をしなかったからといって、罰則などが適用された例はございません。ですから、すぐに名義変更することをお勧めいたします。

 

 

そもそも登記が必要なことすら知らない

新しく土地を取得した場合は、所有権の移転登記が必要になりますし、建物を購入した場合などは、所有権の登記が必要になります。

 
自分の土地の権利を守るためにも、登記は絶対にしておくべきです。
 

【登記をしないデメリット】

・その相続財産(不動産)に関する自分の権利を主張することができない(登記していなければ、権利は主張できません。また通常、その不動産を担保に融資も受けられませんし、売却することもできなくなります。)
 

・時が経つとともに、関係性の希薄な相続人が増え、まとまる話もまとまらなくなる
 

・相続財産の名義変更(遺産分割)を終えてない場合は、共有財産となるので、その不動産の売却もできません。
 
 

相続登記のトラブル事例

健二さんは相続に関するHPに「相続登記には期間の制限はなく、必要になった時に登記しても問題ない」と記載されていたことを覚えていた為、知り合いの司法書士の強い勧めを断って、自分の父である健吾さんの死亡後、健吾さんの所有である土地の登記をすることなく、放置していました。
 
相続に伴う登記のことなどすっかり忘れて、14年が経過した後、その土地の購入希望者が現れました。その話を喜んだ健二さんは売却を決めましたが、そのためには相続登記をして土地を健二さん名義にしなければなりませんでした。

そこで、司法書士に相続登記の依頼をしました。
 
相続登記を放置している間に、健二さんの兄弟である健一さん、健三さんが亡くなっており、相続人の範囲が広がっていました(健吾さんが亡くなった直後の話し合いでは、その土地は次男である健二さんが相続することで兄弟間で話がまとまっていました)。

そして、その土地に関する事前約束など全く知らない、健二さんとは、縁遠い人間同士で遺産分割協議(遺産を分ける話し合い)を行いましたが、結局まとまらず、売却代金を全員でわけることになり、健二さんの手元にはわずかな額しか入りませんでした。
 
すぐに相続登記をしなかったために、ピンクの網掛けをしている親族同士で遺産分割をしなければならなくなります。

主な相続手続きのメニュー

不動産と預金の名義変更をしたい!

相続登記サポート

44,000円〜

登記申請だけ頼みたい・相続登記を全て
任せたいなど複数プランを用意!

相続手続きをすべて専門家へ依頼したい!

相続手続き丸ごと
サポート

132,000円〜

相続登記だけでなく、預貯金などの相続に
関するあらゆる相続手続きを丸ごと代行!

相続した借金を放棄したい!

相続放棄サポート

7,000円〜

「申述書作成だけを依頼」などお客様の
ご要望に応じた3つのプランを用意!

遺言を活用した生前対策をしたい!

遺言書作成サポート

55,000円〜

現状や希望をもとに遺言内容の
アドバイスや、実際の作成手続も実施!

相続のご相談は当事務所にお任せください

  • ご相談者様の声
  • 当事務所の解決事例


よくご覧いただくコンテンツ一覧

葬儀後、相続発生後の手続き

  • 相続登記手続きサポート
  • 相続放棄手続きサポート


生前対策、相続発生前の手続き

  • 遺言書作成サポート
  • 生前贈与手続きサポート
  • ホーム
  • 選ばれる理由
  • 事務所紹介
  • スタッフ紹介
  • 料金表
  • アクセス
  • 無料相談
  • 問い合わせ

お客様から声をいただきました!

お客様の声を大切にします
  • 自宅にも来て… つなぐ司法書士・行政書士のお客様の声

    親切丁寧に説明をいただき、何事においてもわたしが理解できてから物事を進めてくださいました。

  • 気軽に質問で… つなぐ司法書士・行政書士のお客様の声

    相続手続きのほかにも相談できることがあるのも分かり、またお願いすることがあるかも…と思います。

  • スタッフの皆… つなぐ司法書士・行政書士のお客様の声

    丁寧に説明してくださり、色々質問することができましたし、手続き中も途中経過の報告もしてれ、安心してお任せすることができました。

  • 父名義の土地… つなぐ司法書士・行政書士のお客様の声

    不動産の売却や、兄弟での分割についてもご相談にのっていただけて問題が解決されました。

お客様アンケート一覧についてはこちら
Contact
無料相談受付中!
公式Lineはじめました
PAGETOP