遺言
ここでは遺言について詳しくご説明します。
「相続」で「争族」にならないために、「遺言」について、しっかりと知っておきましょう。
遺言の種類
相続人が遺産を巡り「争族」となることを防止するためには、遺言の作成が効果的です。
遺言には、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類があります。
遺言の目的によって、自分に相応しいものを選びましょう。
遺言の作成方法
遺言は民法で定められた形式で作成しないと無効になりますので、正しい遺言を作成しましょう。
公正証書遺言とは
3種類ある遺言のうち、「公正証書遺言」が最も安全です。
作成手順を押さえて、「公正証書遺言」を作成しましょう。
遺言の保管について
苦労して作成した遺言書でも、紛失したり、自分の死後に相続人に見つけてもらわなければ、
その機能を果たすことはありません。
しかし、遺言書は、ある相続人には好ましい内容でも、別の相続人にとってはそうでないことも
あり、自分が生きているうちは内容を人に見られたくないものも多いため、あまり簡単に見つかる
場所に保管することも出来ません。では、どのように保管すればいいのでしょうか?
遺言の執行について
自分の死により相続が開始した場合、どのようにして遺言の内容が実現されていくのでしょうか?
ここでは遺言の執行に関して説明します。
遺言をすべき人は?
相続人同士の仲が悪いなど、自分の死後に遺産相続争いが起きそうな場合はもちろんですが、それ以外にも、遺言を作成しておいたほうがいいケースがいくつかあります。
- 遺言の種類
- 遺言書の書き方
- 公正証書遺言
- 遺言書の保管と執行
- 遺言のQ&A
- Q1)遺言書の内容を変更できますか?
- Q2)自筆証書遺言の作り方は?
- Q3)公正証書遺言の際,準備するものはなんでしょうか?
- Q4)遺言書を書き損じた時は?
- Q5)遺言は誰でも作成できるのでしょうか?
- Q6)遺言書が見つかったらどのような手続きが必要でしょうか?
- Q7)数通の遺言書がでてきたらどの遺言書に沿って遺言を執行すればいいのでしょうか?
- Q8)パソコンで自筆証書遺言をつくれますか?
- Q9)遺言の保管はどうしたらいいでしょうか?
- Q10)法定相続分と異なった内容の遺言がある場合どちらが、優先されるでしょうか?
- Q11)亡くなった父が公正証書遺言を残したらしいのですが、見つかりません。何か探す方法はないでしょうか?
- Q12)遺言書が偽造された場合はどのようなことが考えられるでしょうか?
- Q13)遺言書に遺言執行者の指定がない場合はどういったことが考えられるでしょうか?
- Q14)夫婦が互いに一通の遺言書で遺言するのは有効な遺言書になるでしょうか?
- Q15)相続人に対する「遺贈する」と「相続させる」との違いはなんですか?
- 遺言の失敗事例