• 和歌山 公園前バス停スグ
  • 面談予約はこちら
面談はこちら 無料相談受付中

0120-947-005

受付時間:9:00~20:00
(17:30以降はオペレーターによる相談予約受付となります)

銀行口座の名義変更

よく知られていることですが、被相続人名義の預貯金は、金融機関が被相続人の死亡を確認した時点から、預金口座が凍結されます。


これは、一部の相続人が許可なく預金を引き出したりすることを防止するためです。

このように凍結された預貯金の払い戻しができるようにするための手続きは、遺産分割が行われる前か、行われた後かによって手続きが異なります。

※事前にそれぞれの金融機関に確認が必要となります。


 

遺産分割協議前の場合

遺産分割前の場合には、以下の書類を金融機関に提出することになります。

 

・金融機関所定の払い戻し請求書

・相続人全員の印鑑証明書

・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)

・各相続人の現在の戸籍謄本

・被相続人の預金通帳と届出印

 

金融機関によっては用意する書類が異なる場合もありますので、直接どのような書類が必要になるのか問い合わせてみましょう。

遺産分割協議後の場合

遺産分割をどのように済ませたかにより、手続きは異なりますので事前にしっかりおさえておきましょう。

 

1)遺産分割協議に基づく場合以下の書類を金融機関に提出することになります。

・金融機関所定の払い戻し請求書 
・相続人全員の印鑑証明書
・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
・各相続人の現在の戸籍謄本
・被相続人の預金通帳と届出印
・遺産分割協議書(相続人全員が実印で押印)

2)調停・審判に基づく場合以下の書類を金融機関に提出することになります。

・金融機関所定の払い戻し請求書
・家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本
(いずれも家庭裁判所で発行を受けることができます)
・預金を相続した人の戸籍謄本と印鑑証明書
・被相続人の預金通帳と届出印

3)遺言書に基づく場合以下の書類を金融機関に提出することになります。

・金融機関所定の払い戻し請求書
・遺言書
・被相続人の除籍謄本(最後の本籍の市区町村役場で取得できます。)
・遺言によって財産をもらう人の印鑑証明書
・被相続人の預金通帳と届出印 


相続のご相談は当事務所にお任せください

  • ご相談者様の声
  • 当事務所の解決事例

よくご覧いただくコンテンツ一覧

葬儀後、相続発生後の手続き

  • 相続登記手続きサポート
  • 相続放棄手続きサポート
  • 相続手続き丸ごと代行サービス

生前対策、相続発生前の手続き

  • 遺言書作成サポート
  • 生前贈与手続きサポート
  • 家族信託サポート
  • ホーム
  • 選ばれる理由
  • 事務所紹介
  • スタッフ紹介
  • 料金表
  • アクセス
  • 無料相談
  • 問い合わせ

お客様から声をいただきました!

お客様の声を大切にします
  • 和歌山市S様… つなぐ司法書士・行政書士のお客様の声

    終活の事等も明るく前向きに進んでいってゆとりの時間

  • 千葉県U様の… つなぐ司法書士・行政書士のお客様の声

    納得したうえで依頼させていただけました。無料相談に行って本当に良かったと思っています。

  • 和歌山市Y様… つなぐ司法書士・行政書士のお客様の声

    早急のご対応ありがとうございました。

  • 和歌山市M様… つなぐ司法書士・行政書士のお客様の声

    親身に相談にのっていただき 細かい手続きを無事終えることが出来て本当によかったです。

お客様アンケート一覧についてはこちら
Contact
無料相談受付中!
PAGETOP