面識のない相続人がいる場合の相続
遺産を相続するためには、亡くなった方の戸籍を集めて法定相続人を調べる必要があります。 しかし戸籍を集めてみると異母兄弟やや過去に認知されたお子さんが見つかることもあります。 |
まずは戸籍を収集して他の相続人の住所を特定する
この場合、まずは他の相続人と連絡をとって相続が発生した旨を伝える必要がありますが、そのためは先方の住所を特定しなくてはなりません。
書面で相続発生の連絡をする
その際には、以下の内容を記載して事情を説明します。
②相続財産の内容
③法定相続分
④場合によっては遺産分割案
遺産分割協議がスムーズに進まない場合
相続人全員の同意を得るためには、話し合いや書類のやり取りが必要ですが、特に面識のない相続人がいる場合は、手続きが煩雑になることがあります。
当事務所では、このような状況をスムーズに進めるためのサポートサービスを提供しています。
当事務所のサポート内容
相続人の調査と連絡サポート
・戸籍の収集から住所特定までをサポート
・相続人への連絡文書作成をお手伝い
遺産分割協議のアドバイス
・感情的なトラブルを避け、相続人同士の関係悪化を防ぎます
書類作成と手続きサポート
料金について
報酬:相続財産の0.8%
※手続きが半年を超える場合、追加費用が発生する場合があります。
最後に
遺産相続は人生の中でも特に重要な手続きのひとつです。
複雑な状況に直面した場合でも、私たちが専門知識と経験を活かし、円満な解決をサポートします。
お困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。