生活を支えてくれる姪に財産を遺したい
「日頃から生活のサポートをしてくれる姪にも、自分の資産を分けてあげたい」
そんなご相談をいただきました。
ご相談者さまにはお子さまがおらず、法定相続人はご兄弟でした。
そのため姪は相続人には含まれません。
姪に財産を遺すには、遺言書を作成する必要がありました。
当事務所がサポートした内容
遺言書作成サポートをご依頼いただき、以下の手続きを進めました。
1.推定相続人の調査
2.公証役場との連携
3.公正証書遺言作成のサポート
しかし、遺言書の作成を予定していた1週間前に遺言者さまの体調が急変。
私たちはすぐに公証役場に連絡を取り、作成日を早めてもらうよう手配しました。
その結果、無事に遺言書を作成することができました。
相談者さまは「これで思い残すことはない」と安心されたご様子でした。
その約1か月後、相談者さまはご逝去されました。
担当者からのメッセージ
遺言書や家族信託などは、お元気なうちにしか行えないものです。
今回、相談者さまが生前の想いを形にできたことは、本当に良かったと感じています。
「いつかやろう」と後回しにしてしまいがちな遺言書の作成。
ですが、早めに準備を進めることでご自身の希望を確実に残すことができます。
少しでもお悩みがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。
私たちがしっかりとサポートいたします。