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不動産を相続したけど活用できない、売れないで困っている方に!おすすめの対処方法とは?

相続に売れない不動産が含まれて対処に困っているという方が増えています。特に2024年度からは相続登記が義務化された影響で、相続した不動産を放置しておくこともできなくなりました。

本記事では、そんな不要な不動産を相続した方に向けて、おすすめの対処方法や相続における注意点などを解説していきます。

相続登記義務化とは?対応しないとどうなる?

2024年度から相続登記が大きく変わり、登記をしない場合は罰則が適用されるようになりました。具体的には、不動産の相続を知った日から3年以内に相続登記を行わない場合は、10万円以下の過料が科されるようになります。

今回の変更は、制度が施行された令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も適用され、3年以内の相続登記が必要となります。

相続登記義務化が施行されることになったのは、相続登記が適切にされないことで所有者不明土地が増加したため、管理や土地の活用がうまくできないといった問題が発生したことが背景にあります。

そのため、今後は相続登記を放置するといった行為がより厳しく取り締まられる可能性があります。

相続した要らない土地に使える!相続土地国庫帰属制度とは?

相続することになる土地は、必ずしも有効に活用出来たり、売却できる土地ばかりとは限りません。中には、田舎にあって活用を考えられない土地や、農地や荒れ果てた土地など、売却すら難しい土地を相続することもあります。

そんな時に使えるのが相続土地国庫帰属制度です。相続土地国庫帰属制度は、2023年度からスタートした新しい制度ですが、相続における不動産について、有償で国に引き取ってもらうことができます。

相続土地国庫帰属制度のメリットとは

相続土地国庫帰属制度が始まる前までは、相続に不要な土地が含まれる場合、相続を回避し土地所有の負担から逃れる方法は、相続放棄という選択しかありませんでした。相続放棄を行った場合は、その他の現金や有価証券といった資産性がある財産も放棄しなくてはいけません。しかし、相続土地国庫帰属制度を使うことで、必要な財産を相続しながら不要な土地のみを手放すことができます。

相続土地国庫帰属制度のデメリットとは

相続土地国庫帰属制度を利用する際のデメリットについて解説します。相続土地国庫帰属制度は、適用後に国が土地の管理を行うことになるために、その費用を負担する必要があります。

具体的には、申請の際に審査手数料が必要となり、申請承認後は、負担金が必要です。また審査手数料については、不承認となった場合でも返金されません。

また、制度を適用できる土地にも制限があり、建物が建っている土地だったり、担保権が設定されている、急な傾斜がある土地、土壌汚染がある土地など、管理にコストがかかるような土地には適用できない点に注意しましょう。制度の利用を考えている場合は、まずは最寄りの法務局に相談してみることをおすすめします。

土地が売れるようになるポイントとは?抑えておきたい対処法3選

相続において売れない土地を所有することになってしまった場合、毎年の固定資産税や維持・管理の責任が重くのしかかります。そのため、たとえ活用できない土地であっても、売却して手放すことができるようにする必要があります。

そこでここでは、土地が売れるようになるためのポイントをお伝えします。もし買い手が見つからない場合は、紹介する方法を試してみてください。

更地にする

建物がたっていたり、倉庫などがある場合は、解体して空き家にしてみると売れるようになることがあります。空き家や倉庫は、土地を活用する場合に邪魔になることが多く、せっかく土地を手にしても解体する手間が掛かるため、買い手から避けられる傾向があります。また、相続土地国庫帰属制度を利用したい場合も、建物がある土地は適用できません。

もし所有している土地に建物が建っている場合は、解体することも検討してみましょう。

整備をおこなう

もし土地に雑草がや不要な樹木がある場合は、除草や伐採をおこないましょう。不要な雑草等は、土地の見た目を悪くし、心象を悪化させる要因になるばかりでなく、除去する手間を買い手に与えることになります。また凸凹していたり、傾斜がある土地などは造成を行い、活用がしやすい土地にすることを考えましょう。

整備され見た目が美しい土地は、それだけで資産価値が向上し、売れる可能性が高くなります。

境界を確定させておく

もし土地の境界が確定していない場合は、境界を確定させておきましょう。境界とは、自分の土地と隣地の区切りのことです。土地の境界が確定していないと、隣地の住民と土地の所有をめぐってトラブルに発展する可能性があるため、土地の価値を下げてしまいます。

境界は、測量士等に依頼することで確定させることができます。

不要な土地は手放した方がいい!?放置することで起こるリスクやデメリットとは?

売却することもできず、賃貸などにだして活用することも難しい不動産の場合は、所有するだけで放置している方もいるかもしれません。しかし、土地を所有することや、所有した土地を放置しておくと、様々なトラブルに巻き込まれるリスクやデメリットがあります。

損害賠償請求のリスク

土地を所有すると、損害賠償請求のリスクを抱えることになります。例えば、庭木が道路にはみ出して損害を与えてしまった、倒壊した建物が通行人に被害を与えてしまったといった場合、土地の所有者が責任を取る必要があります。また税金の支払い義務も負い続ける必要があり、常に金銭的なリスクを抱えることになります。

家族や隣人とのトラブルが発生するリスク

放置された土地は、対人関係のトラブル発生の原因にもなります。家族間では、不要な土地の押し付け合いに発展する可能性があり、処分せずにいると、子や孫の代まで不動産が受け継がれる可能性があります。また、土地の放置で境界があいまいになり、隣人と土地の所有をめぐってトラブルになったり、放置された土地が原因で害虫や獣害の原因となり、クレームを入れられてしまうことも考えられます。

犯罪に巻き込まれるリスク

土地を放置していると、最悪の場合犯罪に巻き込まれてしまう可能性もあります。管理がされていないと周囲から思われた土地は、不法投棄の原因となります。また、空き家がある場合は空き巣被害に入られてしまったり、放火や不審火が発生することも考えられます。場合によっては、土地が犯罪組織の拠点にされてしまうケースもあります。

売れない土地に使える!土地を手放す5つの方法

相続した土地が売れず、かといって賃貸等で活用もできず困っているという方もいることでしょう。不動産屋に相談しても買い手が見つからなかった場合、もう打つ手がないのかと諦めてしまう方もいるのではないでしょうか。

しかし、通常の不動産取引で売れなかった土地であっても、処分する方法があります。ここでは、不要な土地でも手放すことができるおすすめの方法をお伝えします。

相続放棄

相続財産に不要な土地が含まれることがわかっており、まだ相続していないのであれば、相続放棄を選択することもできます。特に相続財産に債務が含まれていたり、めぼしい財産がなく、明らかに相続をしても損をするという場合は、相続放棄を選択することをおすすめします。

ただし、相続放棄は相続を知った日から三か月以内に行う必要があります。また相続放棄をすると一切の財産を相続できないため、相続財産がある場合は、相続後に土地の処分を考えた方がいいでしょう。

寄付する

要らない土地は寄付して手放すという方法もあります。たとえば、自治体や森林組合、農業バンクや非営利法人、学校法人、または個人の方が寄付を受け付けている場合があります。もし要らない土地を寄付することができれば、不要な土地を無償で手放すことができます。

ただし、寄付される側も、寄付された土地を活用することを考えているため、寄付を受け付ける土地は条件が設定されている場合がほとんどです。寄付を検討したい場合は、まずは最寄りの役所等で相談してみましょう。

近所の住民に譲渡する

不要な土地は近所の住民に譲渡するといった方法もあります。住民への譲渡は、引き受ける側にとって土地がまとまって価値が向上する、土地活用の選択肢が広がるといったメリットがあるため、受け入れてもらえる可能性が高い提案です。

もし、近所の住民の連絡先がわからない場合は、法務局で登記謄本を取得し連絡することもできます。

不動産引き取り業者に依頼

通常の不動産取引ではどうしても買い手が見つからないという場合に使えるのが、不動産引き取り業者への依頼です。不動産引き取り業者は、通常の不動産取引では取り扱いができないような土地でも処分するノウハウを持っているため、他の方法では処分できなかった土地でも引き取ってもらえる可能性があります。

ただし、引き取り業者の中には土地の処分に困っている相談者の心理を悪用し、詐欺に誘導したり、不当に高額な料金を請求してくるといった業者もいます。依頼をする際は、会社概要を調べるなど、信頼できる業者かどうかを検討した上で行うようにしましょう。

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マッチングサービス

普段からネットショッピングなどを利用している人におすすめしたいのが、不動産のマッチングサービスです。マッチングサービスを利用することで、土地を売りたい人は、情報を全国の買い手に向けて発信できます。

また、他の処分方法では価格がつかなかったような不動産であっても、好きな価格で情報を登録することができます。マッチングサービスは、土地の売買に関心が高い人が集まっているため、成約率が高いという特徴があります。土地の処分に困っているという方は、まずは登録だけでも済ませておくことをおすすめします。

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まとめ

本記事では、相続した不動産の処分方法や最新の相続事情について紹介しました。これから不動産を相続する予定の方や、現在相続しているという方はぜひお役に立ててもらえたらと思います。

また、もし自分だけで解決が難しい場合は、専門家への相談も検討してみましょう。専門家の豊富な知識と経験は、もし自分だけで問題を解決できない場合に、きっと力になってくれることでしょう。

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