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「遺言書はどこまで効力がある?」司法書士がくわしく説明します!

遺言書

遺言書は、大切な財産を次の世代へ確実に引き継ぐための大切な書類です。
しかし「遺言書を書いておけば、すべて思い通りにできる」と思っていませんか?

じつは遺言書には、できること・できないことがあります。
また、形式に不備がある場合や、法的に無効と判断されるケースもあります。

この記事では、
✅ 遺言書でできること
✅ どんな場合に遺言書が無効になるのか

について、詳しく解説します。

目次
▶遺言書にはなにができる?
▶遺言書はいつから効力がある?
▶遺言書が無効になるケースとは?
▶まとめ

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遺言書にはなにができる?

1.相続人の指定ができる

遺言書を作成していないと、法律で決められた法定相続人に決まった割合で財産が分けられます。
しかし遺言書があれば、相続人の範囲をある程度調整することができます。
たとえば、こんな場合に遺言書を作成しておくと安心です。

✅ 法定相続人ではない孫に財産を譲りたい
✅ 介護をしてくれた長男に多めに相続してほしい
✅ 相続人の一部を除外したい(廃除)

ただし、すべて自由に決められるわけではなく遺留分(最低限の取り分)がある相続人には、一定の割合を渡す必要があります。

2.遺産の寄付ができる

遺言書を使えば、自分の財産を特定の団体や施設へ寄付することもできます。
✅ 社会福祉法人やNPOへの寄付
✅ 地域の学校や施設への寄贈
✅ 医療機関や研究機関への支援

3.子供の認知ができる

婚姻関係のない間に生まれた子供(非嫡出子)を遺言で認知することもできます。
認知の手続きをしないと、その子供には相続権がありません。
遺言で認知することで、法律上の親子関係が確定し、財産を受け取る権利が生じます。

4.遺産分割方法の指定ができる

相続人同士のトラブルを防ぐために、遺言書で具体的な分け方を決めておくことができます。
たとえば、こんな場合に遺言書で指定しておくと、相続人の負担を軽減しスムーズに手続きが進められます。

✅ 長男には自宅を、次男には預金を相続させたい
✅ すべての遺産を売却し、家族で均等に分けてほしい
✅ 長女に会社を相続させたい

「具体的な分け方は指定せず、相続人同士で話し合って決めるようにする」ことも可能ですが、話し合いがまとまらず、相続手続きが長引くケースもあります。
スムーズな相続を望む場合は、遺言書で明確に分け方を決めておくのが安心です。

5.遺言執行者の指定ができる

遺言を書いても、実際に手続きが進まなければ意味がありません。
遺言執行者(いごんしっこうしゃ) とは、「遺言の内容を実現するために必要な手続きを行う人」 のことです。
確実に遺言を実現するために、信頼できる人や専門家に依頼することをおすすめします。

▶遺言の執行者とは?執行者の役割を解説

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遺言書はいつから効力がある?

遺言書は、遺言者が亡くなったときに効力を持ちます。
生前に書いた遺言は、本人が生きている間はいつでも変更・撤回が可能です。
そのため、「遺言を作ったら終わり」ではなく、定期的に内容を見直すことも大切です。

例えば…
✅ 新しい財産が増えた(不動産・株・保険など)
✅ 家族構成が変わった(孫が生まれた・相続人が亡くなった)
✅ 遺言の内容を変えたくなった
こうした変化があった場合は、遺言を見直すことをおすすめします。

遺言書が無効になるケースとは?

遺言書があっても、次のようなケースでは無効になることがあります。

1.形式不備による無効

遺言書には法律で決められたルールがあります。
ルールに沿って作成されていないと、無効になってしまいます。


✅ 自筆証書遺言(自分で書く遺言)の場合
• 手書きで作成しなければならない(ワープロ・パソコン不可)
• 日付・署名・押印 がないと無効


✅ 公正証書遺言(公証役場で作成する遺言)の場合
• 公証人と証人2名の立ち会いが必要

これらのルールを守らずに作成すると、遺言としての効力が認められないので注意が必要です。

2.遺言者の能力不足が引き起こす問題

遺言者が意思能力(判断力)を持っているときに作成する必要があります。

例えば…
✅ 認知症が進行している状態で書かれた遺言
✅ 判断能力が不十分だったと証明された場合
このような場合には、遺言書が無効になる可能性があります。

3.内容が法的に認められない場合

遺言書には、法律で認められる範囲があります。
たとえば、次のような内容は無効になる可能性があります。


❌ 法律に反する内容
例えば「不倫関係の継続を条件とする遺贈」は、公序良俗に反するため、無効となる可能性があります。


❌ 遺留分を無視した内容の遺言
遺言は無効にこそなりませんが、遺留分を持つ相続人は、遺留分侵害額請求権を行使することができます。
つまり「全財産を長男に相続させる」と書いても、遺留分を持つ相続人(配偶者・子供など)が請求すれば、最低限の取り分が保障されます。

まとめ:遺言書の効力を最大限活かすには?

遺言書は、相続のトラブルを防ぎ、大切な財産を希望通りに分けるために重要です。
しかし、形式や内容に問題があると、せっかくの遺言が無効になってしまうことも…。


✅ 正しい形式で作成する
✅ 内容に不備がないか確認する
✅ 定期的に見直す

これらを意識することで、遺言の効力をしっかり活かすことができます。

「自分の遺言がちゃんと有効なのか不安…」
「どんな内容を書けばいいのか分からない…」

そんな方は、専門家に相談することで確実な遺言を作ることができます。
つなぐ相続・遺言相談所は37000件以上のご相談を受けてきた、相続と遺言のプロ集団です。
これまでの実績と経験を活かし、あなたにとって1番良い解決策を見つけていきますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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