どこまでが相続人?相続に順位はある?司法書士がわかりやすく解説!
「相続は誰がどの順番で受け取るの?」
「子供がいなかったら財産はどうなるの?」
「親や兄弟にも相続の権利があるの?」
相続には法律で決められた順位があり、これを「法定相続順位」といいます。
この記事では、相続の順位や基本ルールについて、司法書士がわかりやすく解説します。
目次
▶遺産相続の順位はどう決まる?
▶誰が相続人になれるの?
▶相続人の優先順位リスト
▶配偶者(夫や妻)の相続割合
▶両親と子供はどちらが優先される?
▶兄弟姉妹は相続できる?
▶子供がいない場合の相続人
▶生前の贈与が相続に影響するかも…?
▶まとめ
遺産相続の順位はどう決まる?
相続には亡くなった方(被相続人)の財産を誰が引き継ぐのかを決める優先順位があります。
これは法律によって定められておりどの順番で権利が発生するのかが決まっています。
順位によっては相続できる人とできない人が分かれるため、まずは相続人の定義を理解しておくことが大切です。
ただし遺言書がある場合は、遺言の内容が優先されます。
そのため相続の順位だけでなく、遺言書の有無も重要なポイントです。
▶遺言書はどこまで効力がある?
誰が相続人になれるの?
相続人とは、亡くなった方の財産を受け取る権利を持つ人のことです。
相続人には次のような種類があります。
• 配偶者(夫または妻)
• 直系卑属(子や孫)
• 直系尊属(親や祖父母)
• 兄弟姉妹
この中で必ず相続人になるのは「配偶者」です。
そして、残りの相続人は優先順位によって決まります。
相続人の優先順位リスト
法律で相続できるのは配偶者と血のつながりのある家族です。
次のような方が相続人になります。
順位 | 相続人 |
---|---|
第1順位 | 子(または孫)+ 配偶者 |
第2順位 | 親(または祖父母)+ 配偶者 |
第3順位 | 兄弟姉妹 + 配偶者 |
配偶者(夫や妻)の相続割合
配偶者は、どの順位でも相続人になります。
しかし、相続する割合は一緒に相続する人によって変わります。
子と一緒に相続 | 配偶者:1/2 | 子:1/2 |
---|---|---|
親と一緒に相続 | 配偶者:2/3 | 親:1/3 |
兄弟姉妹と相続 | 配偶者:3/4 | 兄弟姉妹:1/4 |
「配偶者がすべての財産を相続できるわけではない」という点は、意外と知られていません。
両親と子供はどちらが優先される?
基本的なルールとして子どもがいる場合、親は相続できません。
これは、相続の順位で「子が第1順位」「親が第2順位」と決まっているためです。
つまり、相続では子どもが優先され、両親が相続できるのは「子どもがいない場合のみ」となります。
「では、孫がいる場合はどうなるの?」など、疑問がある方はぜひ一度ご相談ください。
無料相談で、あなたのケースに合わせて詳しくお話しします。
兄弟姉妹は相続できる?
兄弟姉妹は、子(及びその代襲者等)も直系尊属(たとえば、親)もいないときに相続人になる第3順位の相続人です。
ただし、兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、その子(甥や姪)が代わりに相続することになります。
子供がいない場合の相続人
「子どもがいないと、財産は誰が受け取るの?」
そんな疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
子どもがいない場合、相続の順位が変わり配偶者や両親、兄弟姉妹が相続人になる可能性があります。
ここでは、その仕組みについて分かりやすく解説していきます。
1.配偶者がいるケース
子ども(及びその代襲者等)がいない場合、配偶者と一緒に相続するのは「親」または「兄弟姉妹」です。
どちらが相続人になるかは、親が存命かどうかで変わります。
< 配偶者と親が相続する場合(親が存命)>
• 配偶者:2/3、親:1/3
• 親が2人ともいる場合でも、1/3の財産が当該親2人分の相続分です
• もし親がすでに亡くなっている場合、祖父母が相続人になります
< 配偶者と兄弟姉妹が相続する場合(親も亡くなっている)>
• 配偶者:3/4、兄弟姉妹:1/4
• 兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、その子(甥・姪)が代わりに相続します
< 配偶者がすべての財産を相続する場合 >
次のような場合は、配偶者が単独で相続します。
• 子(及びその代襲者等)も、直系尊属も兄弟姉妹もいない場合
• 相続人たる兄弟姉妹がいても、全員が相続放棄した場合
• 遺言書で「すべての財産を配偶者に」と指定されている場合で、遺留分をもつ相続人がいない場合
2. 配偶者がいないケース
配偶者も子どももいない場合、相続できるのは親(両親)または兄弟姉妹です。
誰が相続するのかは、直系存族(親や祖父母)が存命かどうかで決まります。
< 親が存命の場合(第2順位)>
• 財産はすべて親が相続します
• 両親とも健在なら、2人で均等に分けます(1/2ずつ)
• もし両親がすでに亡くなっている場合、祖父母が代わりに相続します
< 直系尊属も亡くなっている場合、兄弟姉妹が相続(第3順位)>
• 兄弟姉妹が相続人となります
• 兄弟姉妹が複数いる場合は、均等に分けます
• 兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、その子(甥・姪)が代わりに相続します(代襲相続)
< 直親も兄弟姉妹もいない場合 >
• 相続できる人がいないため、最終的に財産は国庫に帰属(国のもの)となります
• ただし、亡くなった方の世話をしていた人(特別縁故者)がいる場合、家庭裁判所の手続きを経て財産を受け取れる可能性があります
「自分のケースでは誰が相続するの?」と気になったら、まずは専門家に相談してください。当事務所では無料相談を実施していますので、お気軽にお問い合わせください。
生前の贈与が相続に影響するかも…?
相続の際、生前に受け取った財産が影響することがあります。
「生前にもらった財産が相続に影響するの?」と思う方もいるかもしれません。
ここでは、「特別受益」と「寄与分」という2つのポイントを分かりやすく解説します。
< 生前に財産をもらった人がいる場合(特別受益)>
生前に親から財産をもらっていた場合、相続のときにその分を考慮することがあります。
たとえば…
• 親から自宅を譲り受けていた
• 多額の資金援助を受けていた(教育費・結婚資金・事業資金など)
このような場合、他の相続人との公平を保つため、相続財産に「もらった分を加えて考えたうえで遺産を分ける」ことになります。
< 介護などの貢献が相続に影響する場合(寄与分)>
亡くなった方の財産の維持や増加に貢献した相続人がいると、相続の際に貢献度を考慮して配分が決まることがあります。
たとえば…
• 長年にわたり親の介護をしていた
• 亡くなった方の事業を支えていた
このようなケースでは、他の相続人より多くの遺産を受け取る権利が認められることもあります。
まとめ
• 配偶者は必ず相続人だが、すべての財産を相続するとは限らない
• 子どもがいない場合は、親が相続人になる
• 直系尊属もいなければ、兄弟姉妹が相続人になる
• 生前にもらった財産が相続に影響することもある
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