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想いをつなぐ遺言書作成サポート(作成中)

遺言書作成サポート

遺言書はこんな方に必要です

子どもがいないご夫婦

子どもがいないご夫婦の場合、財産は配偶者だけでなく、兄弟姉妹や甥・姪にも相続されます。
大切な妻(夫)に財産を遺したい場合、遺言書を作っておく必要があります。

配偶者・子がいない方。相続人がいない方

寄付したい団体や、お世話になった方に遺したい想いがあるときは、遺言書でその気持ちを形にできます。
ご自身の死後をきちんと準備しておくことで安心して生活を送ることができます。

子どもたちへの分け方を決めておきたい方

「平等に」「この家は長男へ」など親の想いは様々。
「ありがとう」の気持ちをきちんと遺しておくことで誤解やトラブルを防ぐことができます。
遺言書は想いを遺すためのものでもあり、円満な相続を叶えるための大切な準備です。

再婚・前妻(夫)との子どもがいる方

すべての子どもに相続の権利があるため、遺言がないと、今の配偶者と前の配偶者の子どもの間でトラブルになることも。
「誰に何をのこすか」を遺言で書いておくとみんな安心です。

配偶者が認知症を患っている方

夫が亡くなったとき、妻が認知症で相続手続きが進められないことがよくあります。
遺産分割協議や相続税申告が難航し、預貯金・不動産は凍結状態になることも。遺言書を残しておけば配偶者の生活を守ることができます。

障がいを持つお子さんがいる方

将来、お子さんが安心して暮らせるように遺言書とあわせて家族信託や保険を利用することで、親なき後のお子さんの生活を支える準備ができます。

遺言とは?

遺言とは、遺言者の最終の意思を表したもの。
自分の財産について、誰に何を相続させるか、自由に決めることができます。

さらに財産に関する事項以外にも遺言で定めることができます。
遺言の内容に法律効果をもたらすことができる事項は、法律で決まっています。
この事項を『遺言事項』といいます。

なお、遺言は被相続人ごとに作成します。
また遺言は文字で残すことを原則とし、後日の改変が可能なビデオテープや録音テープなどは認められていません。

遺言の種類には、まず大きく普通方式の遺言と、特別方式の遺言に分けて定めています。

遺言書の種類

自筆証書遺言と公正証書遺言の比較 

  メリット デメリット
公正証書遺言 ○家庭裁判所での検認手続が不要 

○死後すぐに遺言の内容を実行できる 

○紛失・変造の心配がない
(公証役場で保管)

●費用がかかる

●証人が必要 

※成年者であることが必要
※下記の方は証人になれない
 ・推定相続人
 ・その配偶者
 ・直系血族など

自筆証書遺言 ○手軽でいつでもどこでも書ける 

○費用がかからない 

○誰にも知られずに作成できる

●不明確な内容になりがち

●形式の不備で無効になりやすい 

●紛失や偽造・変造、隠匿のおそれがある 

●家庭裁判所での検認手続が必要

遺言を書くときのポイント

遺言の種類によって法律で厳格に書き方が定められています。
せっかく書いた遺言書も、不備があったことで遺言書自体が無効になることも…。

自筆証書遺言と公正証書遺言の書き方についての説明をいたしますが、きちんとした遺言書を作成したいのであれば、一度行政書士などの専門家にご相談することをお勧めします。

サポート費用

遺言書作成サポート費用

対象財産の価額 サポート費用(税込)
1,500万円未満 220,000円
1,500万円~3,000万円未満 275,000円
3,000万円~5,000万円未満 330,000円
5,000万円~1億円未満 385,000円
1億円~ 385,000円~

※ご夫婦での作成の場合110,000円を割引します。
※公正証書遺言の場合、公証人手数料が別途発生いたします。
※戸籍などを取得する際は、実費が別途発生いたします。
※相続シュミレーションや家族会議を行う場合は、コンサルティング費用を別途お見積りいたします。

遺言の保管・変更費用

保管・メンテナンス費用 サポート費用(税込)
保管費用 費用はかかりません
変更費用 55,000円

遺言執行サポート費用

対象財産の価額 サポート費用(税込)
3,000万円未満 660,000円
3,000万円~1億円未満の部分 財産額の0.88%相当額
1億円~3億円未満の部分 財産額の0.66%相当額
3億円以上の部分 財産額の0.44%相当額
3億円~ 要見積もり

例)財産額5,000万円の場合、836,000円
※税理士・弁護士に依頼する場合、費用は上記費用とは別途にかかります

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