不動産の名義変更(相続登記)の流れと書類
ご家族が亡くなると、被相続人(亡くなった方)の不動産の名義を相続人の方の名義に変える手続き(相続登記)をする必要があります。
不動産名義を変更しないと、自分の権利を主張できないトラブルになることがありますので、できるだけ速やかに行ってください。
不動産の名義変更の手続きの流れ
相続登記は、次のような流れで進みます。
- 戸籍関係書類の取得・相続関係説明図の作成
- 相続不動産の調査
- 遺産分割協議
- 相続登記申請書の作成(申請書・登録免許税の計算・原本還付処理)
⑦ 相続登記の申請(不動産の所在地を管轄する法務局ごとに申請)
⑧ 法務局での相続登記完了・登記識別情報通知の受領
不動産の名義変更に必要な書類
亡くなられた方(被相続人)の書類
- 被相続人の出生したときから亡くなったときまでの戸籍謄本等
私たち日本人は、生まれたこと・親・結婚相手・兄弟姉妹・子ども・養子縁組・亡くなったことなど、家族とのつながりや身分関係を「戸籍」に記されています。
そのため、家族が亡くなって相続手続きをする際には、亡くなったかたの戸籍謄本を、生まれたときから亡くなったときまでたどって収集する必要があります。
ですから、収集する戸籍は1通ではありません。
なぜなら戸籍は次のようなタイミングで新たに作られ、どんどん通数が増えるからです。(私やあなたも何通もの戸籍で記録され、役所で管理されています。)
生まれたときは親の戸籍に入籍します。
結婚したら新たに戸籍が作られます。
離婚すると夫婦の戸籍から除籍されます。
何もしてなくても戸籍に関する法律が改正されて、新たに戸籍を編成します。
本籍地を別の市町村に転籍すれば、新たに戸籍を作成します。
転籍(本籍地の変更)や婚姻などをされている場合、転籍前や婚姻前の本籍地所在地の市区町村役場で除籍謄本や改正原戸籍を取得しなければなりません。
これらの戸籍集めは一般の方でも可能ですが、何回も転籍されているような場合や遠方の市区町村に請求しなければならない場合、手続きは煩雑になり時間もかかります。
例えば、生まれたときは和歌山の親の戸籍に入り、親が転居して徳島に転籍し、親元を離れ結婚して大阪府に本籍地を移し、定年後は生まれた和歌山へ戻って本籍を変更した場合には、最低でも3ヶ所(和歌山県、徳島県、大阪府、また和歌山)それぞれから除籍謄本、戸籍謄本を収集する必要があります。
- 除票または、(除かれた)戸籍の附票の写し
登記簿上の住所と照らし合わせることで、亡くなった方と登記記録上の人物が同一か確認します。聞きなれない書類ですが、法務局への提出が必要となります。
相続人の書類
- 法定相続人全員の戸籍謄抄本
相続人であるご家族全員の戸籍謄抄本が必要となります。それぞれの本籍地で取得が必要です。
- 遺産分割協議書
遺産分割協議をした場合に必要になります。相続人が複数いれば、遺産分割協議をすることが多いです。
- 法定相続人全員の印鑑証明書
遺産分割協議書には、相続人全員が実印で押印し、相続人全員分の印鑑証明書が必要になります。
- 相続財産をもらい受ける相続人の住民票の写し
- 相続する不動産の固定資産評価証明書(一番新しい年度のもの)
相続登記に課税される登録免許税(かんたんに言うと名義を変更するための税金です。)を計算するために必要です。
(ケースによっては、上記の書類以外にも書類が必要な場合があります)
限られた時間の中で、これらの書類を全て集めるのは相当な労力を要します。
また、戸籍謄本等の収集などにおいて、少しでも不備があると、再度、役場へ行き、取得し直す必要が出てきます。戸籍は昔の手書きのまま保険されていて、独特な記載の仕方がされていて、戸籍の内容を読み解くのは専門的知識が必要となります。昭和初期の戸籍ともなると、文字を解読するだけでも大変です。
戸籍謄本見本画像
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