Q4)離婚により、妻が夫から財産の分与を受けた場合には、その財産について贈与税が課税されるでしょうか?
Q4 夫から財産の分与を受けた場合、贈与税は課税される?
離婚により財産の分与を受けた場合には、それが協議上の離婚であっても裁判上の離婚であっても、原則として贈与税は課税されませんが、その財産の価額が、婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮してもなお不当に多すぎると認められる場合いは、その不当に多すぎる部分や、離婚を手段として贈与税や相続税を免れようとするためのものである場合の分与財産については、その財産は贈与により取得したものとして贈与税が課税されます。
(注)離婚による財産分与は、本来は財産の贈与には当たりません。
- Q1)相続税の申告をする必要があるのはどんな人ですか?
- Q2)提出に期限はありますか?
- Q3)妻は本年夫が死亡したため、夫の死亡で遺産を相続することになったが、昨年夫からいま住んでいる住宅と土地の贈与を受けていた。このときの贈与税は贈与税の配偶者控除を受けたため課税されなかったが、相続税では相続開始前3年以内の贈与財産として相続税財産に加算し課税されることになるのでしょうか?
- Q4)離婚により、妻が夫から財産の分与を受けた場合には、その財産について贈与税が課税されるでしょうか?
- Q5)相続した財産を売却するときに、また税金がかかるのですか?
- Q6)相続税の申告はどのタイミングで相談するのがベストですか?
- Q7)相続税の節税はできるのでしょうか?
- Q8)どのような財産にかかるのですか?
- Q9)内縁関係にありますが、将来相続が発生した場合に相続人になれますか?
- Q10)養子は財産がもらえるのに、連れ子はもらえないというのは本当ですか?
- Q11)婚外子(こんがいし)、非嫡出子(ひちゃくしゅつし)には相続権がないのですか?
- Q12)相続人のいない財産はどうなるの?