Q9)内縁関係にありますが、将来相続が発生した場合に相続人になれますか?
Q9 内縁関係の場合、相続時に相続人になれる?
結論から先に申し上げると、相続人にはなれません。相続人になれる人のことを「法定相続人」といい、配偶者(夫・妻) と血族に限定されています。
法定相続人になれる配偶者とは、正式な婚姻の届出を行った夫または妻のことです。
戸籍上は籍に入っていない内縁関係の場合は相続権がありません。よく引用される事例ですが、入籍前の新婚旅行で事故死した場合も相続権はありません。
- Q1)相続税の申告をする必要があるのはどんな人ですか?
- Q2)提出に期限はありますか?
- Q3)妻は本年夫が死亡したため、夫の死亡で遺産を相続することになったが、昨年夫からいま住んでいる住宅と土地の贈与を受けていた。このときの贈与税は贈与税の配偶者控除を受けたため課税されなかったが、相続税では相続開始前3年以内の贈与財産として相続税財産に加算し課税されることになるのでしょうか?
- Q4)離婚により、妻が夫から財産の分与を受けた場合には、その財産について贈与税が課税されるでしょうか?
- Q5)相続した財産を売却するときに、また税金がかかるのですか?
- Q6)相続税の申告はどのタイミングで相談するのがベストですか?
- Q7)相続税の節税はできるのでしょうか?
- Q8)どのような財産にかかるのですか?
- Q9)内縁関係にありますが、将来相続が発生した場合に相続人になれますか?
- Q10)養子は財産がもらえるのに、連れ子はもらえないというのは本当ですか?
- Q11)婚外子(こんがいし)、非嫡出子(ひちゃくしゅつし)には相続権がないのですか?
- Q12)相続人のいない財産はどうなるの?