Q11)婚外子(こんがいし)、非嫡出子(ひちゃくしゅつし)には相続権がないのですか?
Q11)婚外子、非嫡出子には相続権がない?
姻届を行った両親から生まれた子を「嫡出子(ちゃくしゅつし)」といい、婚姻関係のない男女から生まれた子を「非嫡出子(ひちゃくしゅつし)」いわゆる「婚外子」といいます。
この場合は「認知」によって父との間に親子関係を生じさせることで、相続権を得ることができます。
- Q1)相続税の申告をする必要があるのはどんな人ですか?
- Q2)提出に期限はありますか?
- Q3)妻は本年夫が死亡したため、夫の死亡で遺産を相続することになったが、昨年夫からいま住んでいる住宅と土地の贈与を受けていた。このときの贈与税は贈与税の配偶者控除を受けたため課税されなかったが、相続税では相続開始前3年以内の贈与財産として相続税財産に加算し課税されることになるのでしょうか?
- Q4)離婚により、妻が夫から財産の分与を受けた場合には、その財産について贈与税が課税されるでしょうか?
- Q5)相続した財産を売却するときに、また税金がかかるのですか?
- Q6)相続税の申告はどのタイミングで相談するのがベストですか?
- Q7)相続税の節税はできるのでしょうか?
- Q8)どのような財産にかかるのですか?
- Q9)内縁関係にありますが、将来相続が発生した場合に相続人になれますか?
- Q10)養子は財産がもらえるのに、連れ子はもらえないというのは本当ですか?
- Q11)婚外子(こんがいし)、非嫡出子(ひちゃくしゅつし)には相続権がないのですか?
- Q12)相続人のいない財産はどうなるの?