Q2)自筆証書遺言の作り方は?
Q2)自筆証書遺言の作り方は?
遺言者が、遺言書の全文・日付及び氏名を自書しこれに押印します。
日付で○月吉日では、遺言が、無効になります。押印は、なるべく実印でしましょう。
秘密保持のため遺言書は封筒に入れて封印しましょう。自筆証書遺言は、遺言者が亡くなった後,家庭裁判所に申し出て「検認」の手続きをうけなければなりません。
- Q1)遺言書の内容を変更できますか?
- Q2)自筆証書遺言の作り方は?
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- Q6)遺言書が見つかったらどのような手続きが必要でしょうか?
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- Q10)法定相続分と異なった内容の遺言がある場合どちらが、優先されるでしょうか?
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