公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証人が遺言者の口述をもとに、遺言書を作成し、その原本を公証人が保管するもので、安全で確実な遺言書であることは間違いありません。
口述の際には、2名以上の証人立会いが必要です。
公証人が作成した遺言書に、遺言者、証人、公証人が署名押印すれば、公正証書として認められます。
公正証書遺言の作成手順
(1)誰に、どの財産を、どれだけ相続させるのかあらかじめ決めておきましょう 。
(2)証人を2人以上決めましょう。
※推定相続人、未成年、被後見人、被保佐人、公証人の配偶者・四親等以内の親族、書記および雇人などは証人の資格がありません。
(3)公証人と日時を決めましょう。
公証役場に依頼し、出向けない場合出張してもらうことも可能です。
(4)必要な書類を集めます。
ⅰ)遺言者の印鑑証明書、戸籍謄本
ⅱ)受遺者の戸籍謄本、住民票(親族以外の人に遺贈する場合)、法人の登記簿謄本(会社等の法人に遺贈する場合)
ⅲ)財産特定のための不動産の登記簿謄本、固定資産評価証明書
ⅳ)預金通帳のコピー
ⅴ)証人の住民票などが必要です。
(5)遺言の原案を作成しましょう。
作成された原本は、20年間もしくは遺言者が100歳に達するまでの、どちらかの長い期間、公証人役場に保管されます。
公正証書遺言をお勧めする理由は、紛失、偽造を防止できることと、法的に間違いのないものが作成できることです。
- 遺言の種類
- 遺言書の書き方
- 公正証書遺言
- 遺言書の保管と執行
- 遺言のQ&A
- Q1)遺言書の内容を変更できますか?
- Q2)自筆証書遺言の作り方は?
- Q3)公正証書遺言の際,準備するものはなんでしょうか?
- Q4)遺言書を書き損じた時は?
- Q5)遺言は誰でも作成できるのでしょうか?
- Q6)遺言書が見つかったらどのような手続きが必要でしょうか?
- Q7)数通の遺言書がでてきたらどの遺言書に沿って遺言を執行すればいいのでしょうか?
- Q8)パソコンで自筆証書遺言をつくれますか?
- Q9)遺言の保管はどうしたらいいでしょうか?
- Q10)法定相続分と異なった内容の遺言がある場合どちらが、優先されるでしょうか?
- Q11)亡くなった父が公正証書遺言を残したらしいのですが、見つかりません。何か探す方法はないでしょうか?
- Q12)遺言書が偽造された場合はどのようなことが考えられるでしょうか?
- Q13)遺言書に遺言執行者の指定がない場合はどういったことが考えられるでしょうか?
- Q14)夫婦が互いに一通の遺言書で遺言するのは有効な遺言書になるでしょうか?
- Q15)相続人に対する「遺贈する」と「相続させる」との違いはなんですか?
- 遺言の失敗事例