Q5)遺言は誰でも作成できるのでしょうか?
Q5)遺言は誰でも作成できるの?
民法は満15歳以上の者が遺言できるとしています。又遺言するには、一応の判断能力が必要ですが、未成年者や成年被後見人でも遺言をすることが出来ます。
ただし、成年被後見人が遺言するには医師2名以上の立会いが必要です。なお、遺言する時の能力は遺言する時に必要ですから正常な精神状態で遺言した者がその後心神喪失状態になって死亡しても遺言は有効です。
- Q1)遺言書の内容を変更できますか?
- Q2)自筆証書遺言の作り方は?
- Q3)公正証書遺言の際,準備するものはなんでしょうか?
- Q4)遺言書を書き損じた時は?
- Q5)遺言は誰でも作成できるのでしょうか?
- Q6)遺言書が見つかったらどのような手続きが必要でしょうか?
- Q7)数通の遺言書がでてきたらどの遺言書に沿って遺言を執行すればいいのでしょうか?
- Q8)パソコンで自筆証書遺言をつくれますか?
- Q9)遺言の保管はどうしたらいいでしょうか?
- Q10)法定相続分と異なった内容の遺言がある場合どちらが、優先されるでしょうか?
- Q11)亡くなった父が公正証書遺言を残したらしいのですが、見つかりません。何か探す方法はないでしょうか?
- Q12)遺言書が偽造された場合はどのようなことが考えられるでしょうか?
- Q13)遺言書に遺言執行者の指定がない場合はどういったことが考えられるでしょうか?
- Q14)夫婦が互いに一通の遺言書で遺言するのは有効な遺言書になるでしょうか?
- Q15)相続人に対する「遺贈する」と「相続させる」との違いはなんですか?