Q15)相続人に対する「遺贈する」と「相続させる」との違いはなんですか?
Q15)相続人に対する「遺贈する」と「相続させる」との違いは何?
以前は相続人に対する遺贈登記の登録免許税は相続登記に比べて5倍でしたが、今は相続人に対する遺贈登記は相続登記と同じ税率になりました(不動産の価格の1000分の4)。
ただ、「遺贈する」ですと法定相続人全員の印鑑証明書又は遺言執行者の印鑑証明書が必要です。「相続させる」でしたら相続人が単独で相続登記を申請できしかも簡単にできます。
また、農地の場合、相続なら知事等の許可は不要です。
- Q1)遺言書の内容を変更できますか?
- Q2)自筆証書遺言の作り方は?
- Q3)公正証書遺言の際,準備するものはなんでしょうか?
- Q4)遺言書を書き損じた時は?
- Q5)遺言は誰でも作成できるのでしょうか?
- Q6)遺言書が見つかったらどのような手続きが必要でしょうか?
- Q7)数通の遺言書がでてきたらどの遺言書に沿って遺言を執行すればいいのでしょうか?
- Q8)パソコンで自筆証書遺言をつくれますか?
- Q9)遺言の保管はどうしたらいいでしょうか?
- Q10)法定相続分と異なった内容の遺言がある場合どちらが、優先されるでしょうか?
- Q11)亡くなった父が公正証書遺言を残したらしいのですが、見つかりません。何か探す方法はないでしょうか?
- Q12)遺言書が偽造された場合はどのようなことが考えられるでしょうか?
- Q13)遺言書に遺言執行者の指定がない場合はどういったことが考えられるでしょうか?
- Q14)夫婦が互いに一通の遺言書で遺言するのは有効な遺言書になるでしょうか?
- Q15)相続人に対する「遺贈する」と「相続させる」との違いはなんですか?