遺言の失敗事例
真山さん(仮名)は、子供のうちの一人と同居していました。同居している子供は、ほかの子供たちがご本人に会ったり、旅行や買い物に連れて行くことに対して、ヒステリックに拒絶し、『会うときは子どもである自分を通さなければいけない』と言ってききませんでした。
少し極端ですが、親思いの良い子供だと他の兄弟は思っていました。
しかしほかの子供たちは、ご本人が亡くなってから会わせない理由が分かったのです。
同居していた子供に全財産を相続させる自筆証書遺言が作成されており、親が新たに遺言を作成するのを阻止するためだったのです。
ほかの子供たちは、遺産調査や遺留分減殺請求に多大な労力を強いられることになりました…。
このように、なんらかの予兆や独り占めなどを考えているような相続人がいる場合には、専門家に相談して進めないとたいていの場合に平穏に相続は終了しません。
結局は、この兄弟も不仲になってしまい、この先長い人生で、ずっとお互いを恨まなくてはいけなくなってしまいます。
こんな不幸なことはほかにありません。
早い段階で、専門的知識のある司法書士などに相談するのが一番良いと思います。
- 遺言の種類
- 遺言書の書き方
- 公正証書遺言
- 遺言書の保管と執行
- 遺言のQ&A
- Q1)遺言書の内容を変更できますか?
- Q2)自筆証書遺言の作り方は?
- Q3)公正証書遺言の際,準備するものはなんでしょうか?
- Q4)遺言書を書き損じた時は?
- Q5)遺言は誰でも作成できるのでしょうか?
- Q6)遺言書が見つかったらどのような手続きが必要でしょうか?
- Q7)数通の遺言書がでてきたらどの遺言書に沿って遺言を執行すればいいのでしょうか?
- Q8)パソコンで自筆証書遺言をつくれますか?
- Q9)遺言の保管はどうしたらいいでしょうか?
- Q10)法定相続分と異なった内容の遺言がある場合どちらが、優先されるでしょうか?
- Q11)亡くなった父が公正証書遺言を残したらしいのですが、見つかりません。何か探す方法はないでしょうか?
- Q12)遺言書が偽造された場合はどのようなことが考えられるでしょうか?
- Q13)遺言書に遺言執行者の指定がない場合はどういったことが考えられるでしょうか?
- Q14)夫婦が互いに一通の遺言書で遺言するのは有効な遺言書になるでしょうか?
- Q15)相続人に対する「遺贈する」と「相続させる」との違いはなんですか?
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