• 和歌山 公園前バス停スグ
  • 面談予約はこちら
面談はこちら 無料相談受付中

0120-947-005

受付時間:9:00~20:00
(17:30以降はオペレーターによる相談予約受付となります)

Q11)贈与税が課税されないのはどのような場合ですか?

Q11)贈与税が課税されないのはどのような場合?

贈与税は贈与を受けた全ての財産に対して課税されるのが原則ですが、以下の贈与は贈与税は課税されません。

 

(1)法人からの贈与により取得した財産 法人から財産をもらった場合には贈与税ではなく所得税がかかります。

 

(2)夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者の間で生活費や教育費に充てるため取得した財産

この生活費とは、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいいます。但し、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税が課税されることになります。

 

(3) 公益事業用財産

 

(4) 奨学金の支給を目的とする特定公益信託から交付される金品で一定の要件に当てはまるもの

 

(5) 障害者またはその人を扶養する人が一定の制度に基づいて支給される給付金を受ける権利を取得した場合

 

(6) 国内に居住する特別障害者が特別障害者扶養信託契約に基づいて一定贈与を受けた場合には、信託の価額のうち、6,000万円までの金額については贈与税が課税されません。

 

(7) 公職選挙法の適用を受ける選挙の候補者が、選挙運動のために金品を取得した場合

 

(8) 香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞などのための金品

 

(9) 相続や遺贈により財産を取得した人が、相続があった年に被相続人からの贈与により取得した財産

相続のご相談は当事務所にお任せください

  • ご相談者様の声
  • 当事務所の解決事例

よくご覧いただくコンテンツ一覧

葬儀後、相続発生後の手続き

  • 相続登記手続きサポート
  • 相続放棄手続きサポート
  • 相続手続き丸ごと代行サービス

生前対策、相続発生前の手続き

  • 遺言書作成サポート
  • 生前贈与手続きサポート
  • 家族信託サポート
  • ホーム
  • 選ばれる理由
  • 事務所紹介
  • スタッフ紹介
  • 料金表
  • アクセス
  • 無料相談
  • 問い合わせ

お客様から声をいただきました!

お客様の声を大切にします
  • 和歌山市S様… つなぐ司法書士・行政書士のお客様の声

    終活の事等も明るく前向きに進んでいってゆとりの時間

  • 千葉県U様の… つなぐ司法書士・行政書士のお客様の声

    納得したうえで依頼させていただけました。無料相談に行って本当に良かったと思っています。

  • 和歌山市Y様… つなぐ司法書士・行政書士のお客様の声

    早急のご対応ありがとうございました。

  • 和歌山市M様… つなぐ司法書士・行政書士のお客様の声

    親身に相談にのっていただき 細かい手続きを無事終えることが出来て本当によかったです。

お客様アンケート一覧についてはこちら
Contact
無料相談受付中!
PAGETOP