相続人を特定したい
状況
相談内容
哲夫さんのお父様が亡くなりました。
哲夫さんのお父様の遺産には、実家の不動産があります。
遺産分割をして、実家を哲夫さん名義に相続登記をしたいと考えています。
「疎遠の親族がいる」とお父様から聞かされていましたが、相続人を特定するには、どうすればいいのかわからず、ご依頼がありました。
結果
弊社で戸籍を収集して、相続人を特定しました。その後、相続人全員で遺産分割をしてもらい相続登記を了することができました。
担当者の声
お父様の前妻の子も相続人となります。
さらに、本件では、前妻の子のうち、お一人がお亡くなりになっていたので、さらに複雑です。その子の子供たちも相続人となるからです。
相続人を特定するにあたっては、亡くなったお父様の産まれたときから、お亡くなりになった戸籍(場合によっては、除籍)までを、途切れることなく収集する必要があります。本件では、亡くなっている子の戸籍も、お父様と同じように途切れないように収集します。
一部の相続人を除外してなされた遺産分割協議は、原則として、無効になってしまいます。漏れのないよう戸籍を収集して相続人を特定することが肝心です。
個人差はありますが、転籍、除籍・改製などの理由で、収集する戸籍は、
数通の事例から
場合によっては、多市町村にわたって、多数通の請求が必要になり、戸籍の収集だけでも大変な相続事例があります。
相続手続きをスムーズなものにするためにも、お困りの方は、ぜひご相談下さい。