遺言のやり直しをしたい
「以前作成した遺言では、全財産を妻に相続させるとしましたが、妻には十分な資産があり、今は長女に財産を残したいと考えています。」
このようなお気持ちの変化があり、公正証書遺言をやり直したいとご相談いただきました。
当事務所がサポートした内容
遺言をやり直すために、公証役場で新たに公正証書遺言を作成いたしました。
遺言者の意向に従い、財産をシングルマザーである長女に相続させる内容に変更しました。
遺言は、いつでもその内容を変更や撤回することができます。
「勢いで作成したけれど、もっとよく考えたら違う内容にしたかった」
と後悔する前に、いつでもお気軽にご相談ください。
>>> 遺言書作成サポート