遺言のやり直しをしたい
相談内容
公正証書遺言をやり直したい。
・前の遺言「全財産を妻に相続させる」
・今のご意向「妻は妻自身の財産で生活する資力があるので心配なさそうだ。シングルマザーの長女に財産を相続させたい。」
結果
公証役場にて、あらたに公正証書遺言を作成してもらいました。
担当者の声
遺言者は、いつでも、※遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができます。(民法1022条)※遺言の方式であれば、その種類は問いません。
現時点でのお気持ちで、あらたに遺言書を作成すれば、
前の(日付の)遺言は、後の(日付の)遺言に抵触する部分については、撤回されたものとみなされますので、やり直しがききます。
本件では、このパターンでさせていただきました。
なお、新たな公正証書遺言書中、「前の遺言を撤回する」旨を明記することももちろん可能です。
遺言をする際、お一人で悩まれる方も多いかと思います。
「勢いだけで作成したけれど、冷静に考えたら、もっといい内容にできたのに・・・」
と後悔する前に
一度、お気軽にご相談ください。ご家族構成やお客様とのご関係、サポートの必要性に応じた配分など、専門家の目線でアドバイスさせていただきます。
その上で、お客様の意思を一番に尊重した内容となるよう心がけています。