保証債務を引き継いでしまった
岩出市の40代の男性からご相談頂いた事例です。
幼い頃にご両親が離婚され、それ以来お父さまとは疎遠になっていたという男性。
ある日、地元和歌山の金融機関(信用保証協会)から通知が届きました。
その内容は、お父さまが1年前に亡くなっていたこと、そして誰かの保証人になっていたため、ご相談者さまが相続人としてその債務を引き継いでいるというものでした。
「父とは長年疎遠で、どのような生活を送っていたのかも知りませんでした。亡くなってからもう3か月以上が過ぎてしまいましたが、今からでも相続放棄はできるのでしょうか?支払わなければならないのでしょうか?」と不安なご様子でご相談くださいました。
当事務所がサポートした内容
法律では、相続放棄の手続きは「相続の開始を知った時から3か月以内」に行う必要があります。
しかし今回のケースでは、お父さまが亡くなった日から3か月が経過してしまっていました。
そこで、ご相談者さまが相続の開始を知った時期について、家庭裁判所に証明するための書類を作成し、和歌山家庭裁判所へ相続放棄の申述手続きをお手伝いいたしました。
その結果、無事に相続放棄が受理され、ご相談者さまはお父さまの債務を引き継ぐことなく、金融機関からの請求対象から外れることができました。
「相続放棄が受理され、もう請求されることがないと聞いて本当に安心しました」と、感謝のお言葉をいただきました。
無事に解決へと至り、私たちもほっといたしました。
相続放棄は、亡くなってから3か月を過ぎてしまっても、状況によっては手続きを進めることが可能です。
専門家として丁寧にサポートいたしますので、お一人で悩まずに、まずは私たちにご相談ください。