亡母がのこした自筆証書の遺言(遺言の検認)
相談内容(和歌山市の相談者さま)
和歌山市の50代女性からご相談頂いた事例です。
「亡くなった母が自筆で遺言を書いていたみたいで・・・
葬儀を終え、遺品の整理中に自宅の金庫を開けたら出てきました。」
遺言書原本をお持ちになり、当センターにお越しくださいました。
遺言書には封がされてあり、まだ開封されていません。
「遺言書が見つかった場合は、勝手に開けてはいけないとインターネットで見たので。」
と、自筆で書かれた遺言の開封のお手続きのご依頼をいただきました。
当センターがお手伝いしたこと
自筆で書かれた遺言は、家庭裁判所の手続きで開封しなければなりません。
この手続きを検認といいます。
当センターが、和歌山家庭裁判所への遺言書検認申し立て手続きをお手伝いし、
お母さまが残された遺言を開封しました。
担当者の声
「専門家に依頼したことでスムーズに進められました。」とお声を頂きました。ご依頼ありがとうございます。