疎遠だった亡父が保証人になっていた(相続放棄)
相談内容(岩出市の相談者さま)
岩出市の40代の男性からご相談頂いた事例です。
幼い頃にご両親が離婚し、それ以来疎遠だったお父さまのことで、地元和歌山の金融機関(信用保証協会)から通知がきました。
お父さまが1年前に亡くなったこと、お父さまが誰かの保証人になっていたこと、相談者さまが相続人として債務を引き継いでいることを、その通知で知らされました。
ご相談者さまからは、「父とは長年疎遠で生活状況も知りませんでした。亡くなってから3か月の機関をとっくにすぎていますが相続放棄ができるでしょうか?支払わなければならないのでしょうか?」というご相談です。
当窓口がお手伝いしたこと
民法では、相続放棄の手続きができる期間として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内」と決められています。
今回は、お父さまが亡くなった日から3か月を過ぎてしまっていましたので、ご相談者さま相続の開始を知った時期について、家庭裁判所に疎明するための書類を作成し、和歌山家庭裁判所へ手続きをご支援いたしました。
審判の結果、相続放棄の申述が、受理されました。
担当者の声
死亡日から3か月を経過した後での相続放棄は、死亡日から3か月以内のお手続きに比べて裁判所への疎明資料など注意が必要です。
ご相談者さまからは「相続放棄が受理され、金融機関からの請求対象から外れることができて安心しました」とおっしゃっていただき、解決を迎えました。