財産管理委任契約
財産管理委任契約は、成年後見の一部ではないのでしょうか。
任意後見契約において、財産管理を委任するのが財産管理委任契約です。
財産管理委任契約の特徴は、
●当事者間の合意のみで効力が生じる
●内容を自由に定めることが出来る
ということでしょう。
財産管理委任契約と成年後見制度の違い
判断能力の減退があった場合に利用できるのが成年後見であり、財産管理委任契約は特にその制限がない点が大きな違いです。
また、裁判所が間に入ることなく、当事者間で自由に設計出来る点も異なる部分でしょう。
すぐに管理を始めなければならない場合、判断能力が徐々に低下するその前から管理を継続させたい場合、死後の処理も依頼したい場合などに有効な手段といえます。
財産管理委任契約のメリット
・判断能力が不十分とはいえない場合でも利用できる
・開始時期や内容を自由に決められる
・本人の判断能力が減退しても、契約は当然に終了せず、特約で死後の
処理を委任することも可能
財産管理委任契約のデメリット
・任意後見契約と異なり、公正証書が作成されるわけではなく、後見登記もされないため、社会的信用が十分とはいえない
・任意後見制度における任意後見監督人のような公的監督者がいないため、委任された人をチェックすることが難しい
・成年後見制度のような取消権はない
以上のことをしっかりとおさえたうえで、財産管理委任契約の判断をしましょう。
- 成年後見の申立
- 成年後見制度の種類
- 任意後見契約
- 後見人の選び方
- 財産管理委任契約
- 死後事務委任契約
- 後見のQ&A
- Q1)成年後見制度ってなんですか?
- Q2)成年後見制度にはどのようなものがあるのですか?
- Q3)成年後見の申立てができる人は誰ですか?
- Q4)後見人に選任されたらまず何をしなくてはならないのですか?
- Q5)成年後見人はどのようなことをするのですか?
- Q6)任意後見制度ってなんですか?
- Q7)浪費者は成年後見制度を利用できますか?
- Q8)成年後見制度を利用すると戸籍に載ってしまいますか?
- Q9)期間と費用はどのくらいかかりますか?
- Q10)成年後見制度のデメリットはなんですか?
- Q11)申立ては自分でできますか?
- Q12)後見事務の方針と年間の支出の予定を立てなくはなりませんが、どんなことに注意すべきでしょうか?
- Q13)被後見人の収入・支出の管理をするにあたり、銀行預金、郵便貯金等の管理についてどのようにしたらよいか、管理の方法を教えてください。
- Q14)不動産の管理について注意しなければならないのは、どういう点でしょうか?
- Q15)後見人に選任されたあと判断に迷う場合はどこに相談するのですか?
- Q16)成年後見制度の報酬について教えてください。
- Q17)任意後見と法定後見をいっしょに利用することはできませんか?
- 後見の失敗事例