死後事務委任契約
死後事務委任契約とは、葬儀や埋葬に関する事務を委託する契約のことで、委任者が受任者に対し、自分の葬儀や埋葬に関する事務についての代理権を与え、死後の事務を委託する委任契約のことです。
遺言で葬儀や法要のやり方を指定する方もいらっしゃいますが、法的強制力はありません。
遺言者の希望ということで、遺産の分配等に関する条項に続く付帯事項としてなされることになります。
葬儀のやり方を具体的に指定したり、散骨等を埋葬の方式として指定したりする場合には、実際に葬送を行うことになる人々との話し合いや準備をしておくことが重要です。
老後の身上監護と財産管理を万全なものとしたうえで、死後の相続、相続財産の管理、または処分および祭祀の承継に紛争を生じないようにするために有効だと言われています。
確実に行われるようにするために、遺言で祭祀の主宰者を指定しておく、遺言執行者を指定して、その遺言執行者との死後事務委任契約を締結する方法も考えられます。
契約内容の注意点
費用の負担について明確にしておく必要があります。
任意後見人・成年後見人等は、ご本人が死亡した時点でその職務が終了しますし、見守り契約のみの場合では、死後の事務を行うための財産的裏付けがなく、葬儀費用等の支払いを行うことができなくなります。
遺言で祭祀の主宰者に、「遺言者の葬儀費用に充てるために、金○○円を預託してあり、それを使用して下さい」と指定することも可能です。
亡くなった後の事務手続き
・委任者の生前に発生した債務の弁済
・委任者の死後の葬儀、埋葬もしくは永代供養に関する債務の弁済
・賃借建物の明け渡し、敷金もしくは入居一時金等の受領
・親族関係者への連絡
・家財道具や生活用品の処分に関する事務
それぞれを必要に応じて行うことも可能です。
「任意後見契約」「見守り契約」「死後事務委任契約」「公正証書遺言」を含めて、検討されることをお薦め致します。
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- 後見のQ&A
- Q1)成年後見制度ってなんですか?
- Q2)成年後見制度にはどのようなものがあるのですか?
- Q3)成年後見の申立てができる人は誰ですか?
- Q4)後見人に選任されたらまず何をしなくてはならないのですか?
- Q5)成年後見人はどのようなことをするのですか?
- Q6)任意後見制度ってなんですか?
- Q7)浪費者は成年後見制度を利用できますか?
- Q8)成年後見制度を利用すると戸籍に載ってしまいますか?
- Q9)期間と費用はどのくらいかかりますか?
- Q10)成年後見制度のデメリットはなんですか?
- Q11)申立ては自分でできますか?
- Q12)後見事務の方針と年間の支出の予定を立てなくはなりませんが、どんなことに注意すべきでしょうか?
- Q13)被後見人の収入・支出の管理をするにあたり、銀行預金、郵便貯金等の管理についてどのようにしたらよいか、管理の方法を教えてください。
- Q14)不動産の管理について注意しなければならないのは、どういう点でしょうか?
- Q15)後見人に選任されたあと判断に迷う場合はどこに相談するのですか?
- Q16)成年後見制度の報酬について教えてください。
- Q17)任意後見と法定後見をいっしょに利用することはできませんか?
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