Q7)海外に住んでいる相続人がいて、実印がありません

海外に住んでいる相続人がいても手続きできますか?
相続人の中に海外に住んでいる方がいると「日本に帰国しないと手続きできないのでは?」「必要な書類はどう準備すればいいの?」と不安に思われる方も少なくありません。
けれど、海外に住んでいても、日本へ帰国せずに手続きを進められるケースがほとんどです。
ただし、日本国内とは必要となる書類や手続きが異なるため、状況に応じた準備が必要になります。
署名証明書とは?
日本では遺産分割協議書に実印を押し、印鑑証明書を添付するのが一般的です。
しかし、海外では日本の実印制度がない国も多いため、実印の代わりに署名(サイン)を行い、その署名が本人のものであることを証明する「署名証明書(サイン証明)」を添付して手続きを進めます。
署名証明書はどこで取得できますか?
多くの場合は、
・日本大使館
・日本総領事館
で取得できます。
国によっては現地の公証人の証明で認められる場合もありますが、必要となる書類は国によって異なります。
海外の相続人によくあるお悩み
海外に住んでいる相続人がいるケースでは、書類以外にも様々な問題があります。
・日本へ帰国しなければならない?
・書類は郵送で大丈夫?
・英語で説明してもらえる?
・書類にミスがないか不安
・日本と海外で時差があり連絡が取りにくい
・相続人が複数の国に住んでいる
などなど…
海外に住んでいる相続人がいる場合は、状況によって必要な書類や手続きが異なります。
スムーズに手続きを進めるためにも、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
海外在住の相続人がいる場合もおまかせください!
海外に住んでいる相続人がいる場合でも、相続手続きを進めることは可能です。
当事務所では、
・必要書類
・署名証明書の取得
・遺産分割協議書の作成
・相続登記
・預貯金の相続手続き
まで、状況に応じてサポートしております。
「自分の場合はどのような手続きになるの?」
「必要書類はこれで合っている?」
といったご相談も多くいただいております。
初回相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
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