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Q14)父が亡くなり兄弟で分割協議書を作成し相続を行ったのですが、数か月後に父が認知した愛人の子が現れたのですが?

Q14 遺産分割後に父が認知した愛人の子が現れた場合は?

認知されていない愛人の子は相続人とはなりませんが、認知されている場合は相続人となりますので実子の1/2の相続分の権利があります。

 

その場合は遺産分割が終了していても無効となりますので、改めて全員での分割協議をやり直すか、それが不可能であれば家庭裁判所で調停または審判を受ける必要があります。

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