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Q4)父の遺産の分割協議を終えたあとに、父の子と名乗る人物が現れました。戸籍を調べてみると、確かに、父が認知した子でした。分割協議は一からやり直さなければなりませんか?

Q4 父の子と名乗る者が現れた場合、一からやり直す?

相続人を一人でも欠いた遺産分割協議は「無効」ですから、やはり遺産分割協議はやり直さなければなりません。

 

なお、被相続人(当該事例では父)の死亡後に、認知の訴えや遺言により認知され、相続人になるケースもあります。

 

この場合、既に遺産分割協議が終了しているときには、相続分に応じた価額を支払えばよいことになっています。

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