Q3)所在のわからない相続人がいて、遺産分割協議ができません
相続人の中に、住所がわからない方や長年連絡が取れない方がいる場合、相続手続きが進められず困ってしまうことがあります。
遺産分割協議は、原則として相続人全員で行う必要があります。
そのため、所在のわからない相続人がいるからといって、その方を除いて遺産分割協議を進めることはできません。
まずは相続人の所在を確認し、それでも連絡が取れない場合は、家庭裁判所での手続きを検討することになります。
所在不明の相続人を除いて手続きはできる?
残念ながら、所在のわからない相続人を除いて遺産分割協議を行うことはできません。
「連絡が取れないから」といって、その方を除いて遺産を分けてしまうと、後からトラブルになる可能性があります。
まずは戸籍や住民票などをたどって所在を調べ、それでも見つからない場合は家庭裁判所の手続きを利用して進めることになります。
不在者財産管理人ってなに?
所在がわからない相続人がいる場合は、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立てる方法があります。
不在者財産管理人とは、所在不明の相続人に代わって財産を管理する人のことです。
この手続きを利用することで、相続手続きを進められる場合があります。
このほか、行方不明の状態が長期間続いている場合は、失踪宣告を受けて、死亡したものとする方法もあります。
所在不明の相続人がいる場合は、私たちにおまかせください!
・相続人の住所がわからない
・何年も連絡を取っていない親族がいる
・戸籍を集めたら知らない相続人がいた
・相続人の一人と連絡が取れず手続きが止まっている
・家庭裁判所の手続きが必要か知りたい
このようなケースでも、状況に応じて手続きを進められる方法があります。
「自分の場合はどうすればいいの?」という段階でも大丈夫です。
まずはお気軽にご相談ください。
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