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遺産分割協議書の書き方とポイント

遺言書

遺産分割協議書は、次の流れで作成します。

1. 相続人を確定する
2. 相続財産を正確に洗い出す
3. 財産ごとの分け方を決める
4. 書面に落とし込む
5. 相続人全員が署名・実印で押印する

一見シンプルに見えますが、
実際に書き始めると「これで合っているのか?」と迷うポイントが多いのが特徴です。

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【書き方1】相続人の書き方でつまずくポイント

遺産分割協議書には、相続人全員を正確に記載する必要があります。

・氏名
・住所
・被相続人との続柄

ここでよくあるのが、
・戸籍上の表記と違っていた
・旧字体・新字体が混ざっていた
・相続人の記載漏れがあった

というケースです。

相続人が1人でも抜けていると、その遺産分割協議書は無効になります。

「相続人は分かっているつもりだったけど、戸籍を取り寄せたら想定と違っていた」という相談は非常に多いです。

【書き方2】不動産の書き方は特に注意が必要

相続財産の中でも、不動産の記載は特に注意が必要です。
遺産分割協議書には「住所」ではなく登記簿どおりの表記を書かなければなりません。

・所在
・地番
・地目
・地積 など…

少しでも間違いがあると、
・相続登記が通らない
・法務局で補正を求められる
・結果的に作り直しになる

ということになります。

「とりあえず書いてみたけど、登記で止まってしまった」「結局、最初から作り直しになった」というケースも珍しくありません。

【書き方3】預貯金・その他財産の書き方

預貯金を書くときは、
・金融機関名
・支店名
・種類(普通・定期など)
・口座番号

まで正確に書く必要があります。

また、
「一切の預貯金を○○が相続する」
「その他一切の財産を○○が取得する」
といったあいまいな書き方は、金融機関によっては認められないことがあります。

「銀行によって求められるレベルが違う」
「書式を間違えると手続きが進まない」
これも、自分で作る場合に意外と見落とされがちな点です。

【書き方4】署名・押印で失敗しやすい点

遺産分割協議書は、
・相続人全員の署名
・相続人全員の実印での押印
・相続人全員の印鑑証明書

が必要です。

よくあるトラブルとして、
・認印で押してしまった
・印鑑証明書の期限が合っていない
・日付の書き方がバラバラ

といったものがあります。

遺産分割協議書は、必ず相続人本人に署名してもらわないといけません。
1人でも不備があると、全体がやり直しになります。

また、法務局では少しの記入ミスでも訂正を求められることがあるので、できれば捨印があった方がいいでしょう。
捨印を押すのを嫌がる相続人がいるときは、チェックして間違いがないことを確認しましょう。
署名の後ろに捺印する実印は、鮮明に押印する必要があります。

「自分で作れる」と「問題なく使える」は別

遺産分割協議書は「書くこと」自体は誰でもできます。
ただし、

・登記手続き
・銀行手続き
・将来の相続トラブル防止

まで考えると「この内容で本当に大丈夫か?」「あとからやり直しにならないか?」という不安が残りやすい書類でもあります。

「自分で作ったけれど、結局司法書士に依頼し直した」という方も少なくありません。

司法書士に依頼するメリット

司法書士に依頼することで、
・相続人の確認
・相続財産の確認
・登記や金融機関で通る内容で作成
・記載漏れ・表記ミスの防止
・将来のトラブル防止

まで含めてサポートを受けることができます。

お客様からは「自分で悩む時間が減った」「最初から専門家にお願いすればよかった」というお声も多いです。

遺産分割協議書の作成で迷ったら

遺言書

遺産分割協議書は、相続人全員の署名などが必要なため、一度作るとなかなか簡単には修正できない書類です。
・本当にこの内容でいいのか不安…
・不動産が含まれている
・相続人が複数いる

このような場合は、早めに司法書士へ相談することで、結果的に手間も時間も少なく済むケースが多くあります。

当事務所では、遺産分割協議書の作成について無料相談を行っています。
「自分で作るか、依頼するか迷っている段階」でも、お気軽にご相談ください。

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