遺産分割協議書の書き方とポイント

遺産分割協議書は、次の流れで作成します。
1. 相続人を確定する
2. 相続財産を正確に洗い出す
3. 財産ごとの分け方を決める
4. 書面に落とし込む
5. 相続人全員が署名・実印で押印する
一見シンプルに見えますが、
実際に書き始めると「これで合っているのか?」と迷うポイントが多いのが特徴です。
【書き方1】相続人の書き方でつまずくポイント
遺産分割協議書には、相続人全員を正確に記載する必要があります。
・氏名
・住所
・被相続人との続柄
ここでよくあるのが、
・戸籍上の表記と違っていた
・旧字体・新字体が混ざっていた
・相続人の記載漏れがあった
というケースです。
相続人が1人でも抜けていると、その遺産分割協議書は無効になります。
「相続人は分かっているつもりだったけど、戸籍を取り寄せたら想定と違っていた」という相談は非常に多いです。
【書き方2】不動産の書き方は特に注意が必要
相続財産の中でも、不動産の記載は特に注意が必要です。
遺産分割協議書には「住所」ではなく登記簿どおりの表記を書かなければなりません。
・所在
・地番
・地目
・地積 など…
少しでも間違いがあると、
・相続登記が通らない
・法務局で補正を求められる
・結果的に作り直しになる
ということになります。
「とりあえず書いてみたけど、登記で止まってしまった」「結局、最初から作り直しになった」というケースも珍しくありません。
【書き方3】預貯金・その他財産の書き方
預貯金を書くときは、
・金融機関名
・支店名
・種類(普通・定期など)
・口座番号
まで正確に書く必要があります。
また、
「一切の預貯金を○○が相続する」
「その他一切の財産を○○が取得する」
といったあいまいな書き方は、金融機関によっては認められないことがあります。
「銀行によって求められるレベルが違う」
「書式を間違えると手続きが進まない」
これも、自分で作る場合に意外と見落とされがちな点です。
【書き方4】署名・押印で失敗しやすい点
遺産分割協議書は、
・相続人全員の署名
・相続人全員の実印での押印
・相続人全員の印鑑証明書
が必要です。
よくあるトラブルとして、
・認印で押してしまった
・印鑑証明書の期限が合っていない
・日付の書き方がバラバラ
といったものがあります。
遺産分割協議書は、必ず相続人本人に署名してもらわないといけません。
1人でも不備があると、全体がやり直しになります。
また、法務局では少しの記入ミスでも訂正を求められることがあるので、できれば捨印があった方がいいでしょう。
捨印を押すのを嫌がる相続人がいるときは、チェックして間違いがないことを確認しましょう。
署名の後ろに捺印する実印は、鮮明に押印する必要があります。
「自分で作れる」と「問題なく使える」は別
遺産分割協議書は「書くこと」自体は誰でもできます。
ただし、
・登記手続き
・銀行手続き
・将来の相続トラブル防止
まで考えると「この内容で本当に大丈夫か?」「あとからやり直しにならないか?」という不安が残りやすい書類でもあります。
「自分で作ったけれど、結局司法書士に依頼し直した」という方も少なくありません。
司法書士に依頼するメリット
司法書士に依頼することで、
・相続人の確認
・相続財産の確認
・登記や金融機関で通る内容で作成
・記載漏れ・表記ミスの防止
・将来のトラブル防止
まで含めてサポートを受けることができます。
お客様からは「自分で悩む時間が減った」「最初から専門家にお願いすればよかった」というお声も多いです。
遺産分割協議書の作成で迷ったら

遺産分割協議書は、相続人全員の署名などが必要なため、一度作るとなかなか簡単には修正できない書類です。
・本当にこの内容でいいのか不安…
・不動産が含まれている
・相続人が複数いる
このような場合は、早めに司法書士へ相談することで、結果的に手間も時間も少なく済むケースが多くあります。
当事務所では、遺産分割協議書の作成について無料相談を行っています。
「自分で作るか、依頼するか迷っている段階」でも、お気軽にご相談ください。
- 遺産分割協議の進め方
- 遺産分割協議書の書き方とポイント
- 遺産分割協議の注意点
- 遺産分割の調停と審判
- 遺産分割協議のQ&A
- Q1)夫が亡くなりました。相続人は妻である私と息子ですが、息子はまだ12歳の未成年者です。母親である私が子供の代理人として遺産分割協議を行えばよいのでしょうか?
- Q2)夫が交通事故で亡くなりましたが、現在、私は2人目の子を身ごもっています。胎児は相続人になりえるのでしょうか?また、もし仮に胎児にも相続人としての資格があるならば、遺産分割はどのようにしたらよいのでしょうか?
- Q3)所在のわからない相続人がいるため、遺産分割協議を行うことができません。こういった場合は、どうすればいいのでしょうか?
- Q4)父の遺産の分割協議を終えたあとに、父の子と名乗る人物が現れました。戸籍を調べてみると、確かに、父が認知した子でした。分割協議は一からやり直さなければなりませんか?
- Q5)相続人に未成年者がいます。どのように遺産分割協議をすればよろしいでしょうか?
- Q6)「実印」を持っていません。遺産分割協議書は「認印」でもいいですか?
- Q7)海外に住んでいる相続人がいて、実印がありません。どうしたらよいでしょうか?
- Q8)遺産分割協議書は相続人の人数分つくらなければいけませんか?
- Q9)不動産と借金は長男が相続すると言う分割協議書は可能でしょうか
- Q10)兄弟3人で父の遺産を相続する事となりましたが長男である私が土地と自宅を受け継ぎ、銀行預金3000万円を二男、三男で半分ずつ分ける事で合意をしましたが、その場合遺産分割協議書を特に作成する必要はありませんでしょうか?
- Q11)父が亡くなり、遺言書がでてきましたが兄弟で話会った結果、遺言書にかかれた内容と違った遺産分割をする事に全員で合意したのですが問題はないでしょうか?
- Q12)姉と二人で亡くなった父の遺産(土地、現金)を、遺産分割協議書を作成して相続したのですが,しばらくして、別の銀行口座に現金(800万円)がある事が判明いたしました。分割協議はやり直しとなるでしょうか?
- Q13)母親と弟2人で父の遺産分割協議をおこないましたが、後になって父の遺言書が見つかりました。 分割協議を行った内容と遺言書に書かれていた内容が若干違うのですが母と弟も既に分割協議を行った内容で問題ないと言っているのですがどうしたら良いでしょうか?
- Q14)父が亡くなり兄弟で分割協議書を作成し相続を行ったのですが、数か月後に父が認知した愛人の子が現れたのですが?
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