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所在のわからない相続人がいて、遺産分割協議ができません

相続が発生し、いざ遺産分割協議を始めようとしたとき、
「相続人の一人と連絡が取れない」
「住所がわからない」
「戸籍を調べたら、知らない相続人がいることがわかった」
「昔は連絡を取っていたが、現在どこに住んでいるかわからない」
このような問題が発生することがあります。

相続人の中に所在不明の方がいる場合、その方を除いて遺産分割協議を進めることは原則としてできません。

この記事では、所在がわからない相続人がいる場合に、遺産分割協議を進めるための方法や注意点について、わかりやすく解説します。

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なぜ相続人が一人でも欠けると遺産分割協議ができないの?

遺産分割協議は、相続人全員が参加し、全員の合意によって成立させる必要があります。
これは民法上のルールであり、相続人のうち誰か一人でも欠けた状態で行われた遺産分割協議は、原則として無効となってしまいます。

「所在がわからないから」「何年も連絡を取っていないから」といった理由があっても、その相続人を除外して残りの相続人だけで遺産分割協議を進めることは認められません。
仮に他の相続人全員が合意していたとしても、法律上有効な遺産分割協議書とはならず、金融機関や法務局(登記)でも受け付けてもらえないのが実情です。

相続人を除外して遺産分割協議をするとどうなる?

「連絡が取れない相続人を除いて、とりあえず手続きを進めてしまいたい」と考える方もいらっしゃいますが、これは大きなリスクを伴います。
後になってその相続人と連絡が取れた場合や、所在不明のまま手続きを進めたことが発覚した場合、遺産分割協議自体が無効と判断され、最初からやり直しになる可能性があるためです。

不動産の名義変更や預貯金の解約といった手続きも、無効な遺産分割協議書に基づくものであれば認められません。

手続きを最初からやり直すことになれば、余計な時間や費用がかかってしまいます。
「連絡が取れないから仕方がない」と自己判断せず、まずは相続人の所在を調査することが大切です。

まずは相続人の所在を調査しましょう

相続人の住所がわからない場合、いきなり家庭裁判所へ申し立てるのではなく、まずは戸籍などを確認して現在の住所を調べます。
相続人の所在調査では、主に次のような書類を確認します。

・戸籍を確認する

まずは戸籍をたどり、その方が現在も相続人であることを確認します。
相続では、被相続人の出生から死亡までの戸籍を確認して、誰が相続人になるのかを確定する必要があります。
戸籍をたどっていくと、これまで存在を知らなかった相続人が判明することもあります。

・戸籍の附票を取得する

相続人の本籍地がわかっている場合は、戸籍の附票を確認することで、その方の住所の履歴を確認できる場合があります。
戸籍の附票には住所の履歴が記録されているため、転居を繰り返している相続人の所在を調べる手がかりになります。
「相続人の住所がわからない」という場合は、まず戸籍の附票を確認してみましょう。

・住民票などを確認する

戸籍の附票などから住所が判明した場合は、必要に応じて住民票などを確認し、現在の住所を調査します。
ただし、住所が判明したからといって、必ずしも本人と連絡が取れるとは限りません。
住所はわかっているものの郵便が届かない、連絡をしても返事がないなどの場合には、さらに別の対応が必要になることがあります。

相続人の所在調査を専門家に依頼するメリット

相続人の所在を自分で調べようとすると、
「どの戸籍を取得すればいいのかわからない」
「本籍地が何度も変わっていて追いかけられない」
「戸籍を読んでも相続人との関係がよくわからない」
「役所に何度も行く時間がない」
など、さまざまな負担が生じます。

司法書士などの専門家に依頼すれば、相続関係を確認しながら必要な戸籍などを収集し、相続人の所在調査を進めてもらうことができます。
特に、戸籍が複数の市区町村にまたがっているケースや、長期間連絡を取っていない相続人がいるケースでは、専門家に相談することで手続きをスムーズに進められる可能性があります。
「相続人の住所がわからない」「連絡が取れない相続人がいる」という段階でも、早めに専門家へ相談することをおすすめします。

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所在が判明しない場合、家庭裁判所も検討したほうがいい?

戸籍や戸籍の附票などを調べても、相続人の現在の所在がわからない。
または、「住所はわかったけれど、まったく連絡が取れない」という場合には、家庭裁判所での手続きを検討することになります。
代表的な方法が、
•不在者財産管理人の選任
•失踪宣告

です。
どちらを利用するかは、相続人がどのような状況にあるのかによって異なります。

不在者財産管理人とは?

不在者財産管理人とは、所在がわからない人に代わって、その人の財産を管理する人です。
相続人が所在不明で、遺産分割協議を進められない場合には、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てる方法があります。

ただし、不在者財産管理人は、通常の財産管理をする権限しか持っていません。
不在者に代わって遺産分割協議に参加するためには、原則として家庭裁判所から「権限外行為許可」を得る必要があります。
許可を得たうえで、不在者財産管理人が所在不明の相続人に代わって遺産分割協議に参加することで、協議を進められるようになります。
なお、不在者の利益を守る必要があるため、遺産分割の内容についても一定の制約があります。
不在者財産管理人の選任や権限外行為許可には、戸籍などの必要書類を準備して家庭裁判所へ申し立てる必要があります。

失踪宣告とは?

失踪宣告とは、生死がわからない状態が長期間続いている人について、家庭裁判所の審判によって法律上死亡したものとみなす制度です。
失踪宣告には、主に2つの種類があります。

普通失踪

通常の失踪の場合、生死が7年間明らかでないときに失踪宣告を申し立てることができます。

危難失踪(特別失踪)

戦争、船舶の沈没、震災など、死亡の原因となる危難に遭遇した場合には、その危難が去った後、1年間生死が明らかでないときに失踪宣告を申し立てることができます。
失踪宣告が確定すると、法律上、その人は死亡したものとみなされます。
その結果、失踪者について相続が発生することもあるため、単純に「その人を相続人から外せる制度」というわけではありません。
そのため、失踪宣告を利用する場合には、その後の相続関係まで考えて手続きを進める必要があります。

不在者財産管理人と失踪宣告、どちらを選べばいい?

不在者財産管理人がいいケース

・行方不明の期間が7年に満たない場合
・生存している可能性が高い場合

失踪宣告がいいケース

・生死不明の期間が7年以上続いている場合
・災害・事故などで生存が絶望的と考えられる場合

どちらの制度を選ぶべきかはご家族の状況によって異なりますので、専門家に相談しながら判断することをおすすめします。

所在不明の相続人がいると、相続手続きはどれくらいかかる?

相続人の所在調査から不在者財産管理人の選任、権限外行為許可の取得までを合わせると、早くても数か月、事案によっては半年以上かかることもあります。
失踪宣告の場合も、家庭裁判所による一定期間の公示(官報公告など)が必要となるため、審判確定までに半年程度を要するのが一般的です。

費用面では、申立ての際の収入印紙代や郵便切手代のほか、不在者財産管理人を専門家が務める場合の報酬にあてる予納金(数十万円程度になることが多い)がかかります。
具体的な金額は財産の内容や管理期間によって変動するため、事前に見積もりを確認しておくと安心です。

相続人の所在不明を放置するのは危険です

「連絡が取れない相続人がいるけれど、急いでいないから」と相続手続きを放置してしまうと、後々さらに手続きが複雑になる可能性があります。

不動産を放置すると…

2024年4月1日から相続登記が義務化され、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請することが原則として必要になりました。
正当な理由なく申請を怠った場合には、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。

相続税を放置すると…

相続税の申告・納税には原則として相続開始を知った日の翌日から10か月以内という期限があります。
遺産分割協議が長引くと、特例(配偶者控除や小規模宅地等の特例など)が適用できないまま申告せざるを得なくなる場合もあります。

相続人もどんどん増えて、手続きはより複雑に…

また、相続人の一人が亡くなるなどして新たな相続が発生すると、相続人がさらに増え、権利関係や戸籍の調査が複雑になることもあります。
「いつか連絡が取れるかもしれない」と何年も放置するのではなく、相続人の所在がわからないことが判明した時点で、早めに対応することが重要です。

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