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Q5)相続人に未成年者がいます。どのように遺産分割協議をすればよろしいでしょうか? 

Q5 相続人に未成年者がいる場合、分割協議をする?

未成年者は行為能力がありませんので、未成年者自らが遺産分割協議することはできません。

 

そして、親と子が相続人である場合には、親は未成年者を代理することはできません(民法826条)。

 

つまり、親が、その子とともに遺産分割の協議に参加する場合には、民法第826条(利益相反行為)の規定により特別代理人の選任を要します。

 

また、同じ者の親権に服する未成年者が2人以上いる場合には、それぞれ特別代理人の選任を必要とします。子と他の子との利益が相反するからです。

 

特別代理人は子の住所地の家庭裁判所に選任を申し立てます。申立に必要な書類は下記のとおりです。
   ・申立書1通
   ・申立人(親権者),子の戸籍謄本各1通
   ・特別代理人候補者の戸籍謄本,住民票各1通
   ・利益相反行為に関する書面(遺産分割協議書の案)
      
   申立に必要な費用
   ・子1人につき収入印紙800円
   ・連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。)

※事案によっては,このほかの資料の提出をお願いすることがあります。

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