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Q6)「実印」を持っていません。遺産分割協議書は「認印」でもいいですか?

結論:遺産分割協議書には必ず「実印」が必要です

遺産分割協議書は、相続人全員が合意した内容を書面として残す非常に重要な書類です。
そのため認印(シャチハタなど)は使用できません。
合意の証として、相続人全員の「実印+印鑑証明書」が必要です。

なお、実印として登録できる印鑑には特別な形状の決まりはありませんが、100円ショップ等で購入できる一般的な印鑑は、登録できない可能性が高いので注意が必要です。

お問い合わせ

実印と印鑑証明書について

✅実印とは
実印とは、市区町村役場で印鑑登録をした印鑑のことです。
印鑑登録をすると「印鑑登録証明書(印鑑証明書)」を取得できます。
この証明書を遺産分割協議書に添付することで、その押印に合意があったことを公的に証明できます。

✅認印・シャチハタはNG
認印やシャチハタ印では、合意内容の法的な証明力が弱いです。
そのため遺産分割協議書には実印+印鑑証明書が必須とされています。

どうして実印が必要なの?

各種手続きに実印が必要だから

不動産の名義変更や銀行預金の払戻しなど、相続手続きには、遺産分割協議書に「実印での押印」と「印鑑証明書の添付」が求められます。

そのため、遺産分割協議書を「認印」で提出してしまうと、手続きするときに改めて「実印」で押印し直すことになってしまい、二度手間になってしまいます。

本人の真実の意思を証明するため

実印は役所に登録された印影です。
これを用いることで、他人が勝手に名前を書いたのではなく、本人が内容に納得して同意したことを公的に証明できます。

トラブルを未然に防ぐため

100円ショップなどで誰でも買える認印(三文判)は、偽造や「そんなの押した覚えがない」という主張を許すリスクがあります。
争いを防ぐためにも実印は不可欠です。

シャチハタや認印はなぜダメなの?

シャチハタ(スタンプ印)は、ゴム製で印影が変形しやすく重要書類には適しません。

三文判(認印)は、誰でも同じものが手に入るため、本人確認の証明力が著しく低いためです。

実印がない場合の対応方法

1. まずは住所地の市区町村役場で印鑑登録

お住まいの市区町村役場で印鑑登録を行うと、実印として使用できる印鑑になります。
印鑑登録には本人確認書類が必要です(運転免許証、マイナンバーカードなど)

2. 登録可能な印鑑の選び方

以下の点に注意して選びましょう。
・同じ印鑑が簡単に手に入らない
・耐久性のある素材(黒水牛、象牙など)
・シャチハタ式は不可
失敗すると印鑑登録ができない場合がありますので、事前に役場で確認することをおすすめします。

署名(サイン)だけでは手続きできません

「実印がないから、自筆のサインだけではダメですか?」というご質問をいただきますが、日本の相続では署名のみで受理されることはまずありません。
サインは筆跡鑑定が必要になるなど証明が難しいため、誰でも一目で「役所に登録された印だ」と確認できる実印制度が優先されています。

よくあるご質問

Q|海外在住で印鑑登録できない場合はどうすればいいですか?

A|国内の代理人に印鑑登録・押印を依頼する方法があります。
事務所での対応方法も含めてご相談ください。

Q|実印の印鑑証明書はいつ取得すれば良い?

A|印鑑登録後、遺産分割協議書を作成する直前か同時に取得するのが一般的です。

失敗しない遺産分割協議書のために

遺産分割協議書は相続手続き全体の要となる書類です。
少しのミスで、手続きの遅れや不備の原因になり、法務局・金融機関で受け入れてもらえないことがあります。

当事務所では、
✅ 遺産分割協議書の作成サポート
✅ 実印・印鑑証明書の正しい扱い
✅ 戸籍収集・相続手続き全体の代行
など、専門家が安心して進められるよう全面的にサポートします。
ぜひ一度ご相談ください。

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