Q8)遺産分割協議書は相続人の人数分つくらなければいけませんか?
遺産分割協議書は1通だけでもいいの?
結論:とくに決まりはありません。
1通しか作らないこともあります。
ただ、遺産分割協議書を持って銀行等の手続きをするときに、1通の協議書を使いまわすのは非効率的ではあります。
1通しか作らない場合のデメリット
1通しか作らないと、こんな不便が出てくることがあります。
手続きが非効率になる
銀行口座の解約や、不動産の名義変更には協議書の原本が必要です。
1通しかないと、それを何度も持ち回りしないといけません。
相続人全員が保管できない
相続人それぞれが手元に協議書を持っていないと、あとで「内容を確認したい」となったときに困ります。
相続人の人数分用意するメリット
協議書を相続人全員分作ると、以下のようなメリットがあります。
手続きがスムーズになる
銀行や法務局での手続きには、協議書の原本が必要な場合があります。
人数分用意しておけば持ち回りの手間を省けます。
安心して保管できる
各相続人が自分の分を持つことで「後から確認したい」と思ったときも安心です。
トラブル防止につながる
協議書を全員が持っていれば、相続の内容について意見の食い違いが起きにくくなります。
遺産分割協議書に関するよくある質問
Q1. 自分で作れますか?
A. 作ることは可能です。
ただし書き方に間違いがあると無効になることも。
専門家に相談して作るのがおすすめです。
Q2. コピーでは手続きできますか?
A. 遺産分割協議書は、原則として原本を提出する必要があり、コピーは受け付けてもらえません。
Q3. 相続人が1人の場合でも必要ですか?
A. 相続人が1人だけなら協議書は不要です。
ただし銀行や法務局の手続きには別の書類が必要な場合があります。
遺産分割協議書を司法書士に依頼するメリット
1. 法的に有効な書類を作成できる
遺産分割協議書には、法的な要件が多くあります。
記載ミスや抜け漏れがあると、無効になることもあります。
司法書士がサポートすることで、安心して相続手続きを進めることができます。
2. 相続手続き全体をサポートできる
協議書を作成するだけでなく、不動産の名義変更や銀行手続きなどもまとめて対応可能です。
時間や手間を大幅に削減できます。
3. 相続トラブルを防げる
相続人同士で話し合いが進まない場合でも、専門家が間に入ることで冷静に解決を目指せます。
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