Q1)亡くなった夫に借金があり、相続をしたくない場合はどうすればいいですか?
Q1)夫に借金があり、相続をしたくない場合はどうすればいい?
相続放棄、又は限定承認という方法があります。相続放棄は、最初から相続人ではなかったとみなされますので、当然債務を弁済する義務から解放されます。限定承認は、相続した財産の範囲でのみ債務を弁済し、仮に財産が残った場合にのみ、その財産を相続するという制度です。
共に、相続開始から3ヶ月の間に家庭裁判所に申し立てなければなりません。限定承認を申し立てる場合には、相続人全員でする必要があります。
また、一度放棄や限定承認の申し立てをしてしまうと、原則撤回は出来ませんので、事前に十分調査する必要があります。
- Q1)亡くなった夫に借金があり、相続をしたくない場合はどうすればいいですか?
- Q2)被相続人の生存中に相続放棄をできますか?
- Q3)被相続人が死亡してから3ヶ月以上経過してしまったのですが、相続放棄はできますか?
- Q4)被相続人の不動産を売却してしまったのですが、相続放棄できますか?
- Q5)被相続人の預貯金を葬式代に使用してしまったのですが、相続放棄できますか?
- Q6)被相続人の使用していた日用品を処分してしまったのですが、相続放棄できますか?
- Q7)相続放棄した場合、被相続人の預貯金はどうなりますか?
- Q8)相続放棄した場合、被相続人の不動産はどうなりますか?
- Q9)相続放棄した場合、生命保険金は受け取れないのですか?
- Q10)相続放棄の手続き中に、金融機関から支払の請求された場合はどうすればいいですか?又、相続放棄の手続き後に、相続放棄が完了したことを、金融機関に知らせる必要はありますか?
- Q11)相続放棄の手続き中に、他の相続人から遺産分割の書類に署名押印をするように言われた場合はどうすればいいですか?
- Q12)相続放棄が取り消される場合はありますか?
- Q13)相続放棄を撤回することはできますか?
- Q14)夫が多額の借金を抱えて無くなりました。相続放棄をしたいと思いますが,生命保険金の受取人が、妻である私になっています。相続放棄をすると,生命保険金は受け取れなくなるのでしょうか。
- Q15)財産もあるけど借金もあり、プラスだかマイナスだか解らない。宝石もあるが価値か解らないけど、近くに鑑定してもらえるところがないから時間がかかりそうです。こんな状況では3ヶ月ではとても終わりそうにありません。こうした場合はどうしたらいいのでしょうか?
- Q16)父が亡くなって3ヶ月たってから、借金の請求が来て、その時点で父に借金があることを知りました。こんな時は、もう相続放棄は無理なのでしょうか?