Q3)相続放棄の期限である3ヶ月を過ぎてしまいました。もう相続放棄はできませんか?
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A) 3ヶ月を過ぎているからといって、相続放棄ができなくなるわけではありません。
相続放棄には3ヶ月という重要な期限があります。
しかし、実際の相続では「亡くなったことは知っていたが、自分が相続人になっているとは知らなかった」「財産も借金もないと思っていた」「何年も経ってから、突然、金融機関や債権者から通知が届いた」といったケースも多くあります。
相続放棄の期限は、法律上「亡くなってから3ヶ月以内」ではなく「自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内」です。
そのため、被相続人が亡くなってからすでに3ヶ月以上が経っていても、事情によっては相続放棄が認められる可能性があります。
ただし、3ヶ月を過ぎている場合は「なぜ3ヶ月以内に相続放棄をしなかったのか」「いつ相続財産や借金の存在を知ったのか」などの事情を家庭裁判所にくわしく書面で説明する必要があります。
3ヶ月を過ぎてしまった方も、相続放棄の手続きが難しくてお困りの方も、まずはお気軽に私どもまでご相談ください。
相続のプロがあなたの相続放棄をお手伝いいたします。
3ヶ月を過ぎても相続放棄が認められるケース
相続放棄の期限は、原則として「自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月」です。
そのため、被相続人が亡くなってから3ヶ月以上経っていても、事情によっては相続放棄が認められることがあります。
•被相続人が亡くなったことは知っていたが、自分が相続人だとは知らなかった
•被相続人には財産も借金もないと思っていた
•相続する財産がないと思っていたため、相続放棄をする必要がないと考えていた
•亡くなってから何年も経って、金融機関や債権者から突然通知が届き、初めて借金の存在を知った
•これまで借金について知らされておらず、最近になって督促状などが届いた
このような場合には、3ヶ月を過ぎているからといって「相続放棄ができない」わけではありません。
ただし、3ヶ月を過ぎた後の相続放棄は、通常の手続きよりも事情の説明が重要になります。
「なぜ今まで相続放棄をしなかったのか」「いつ借金の存在を知ったのか」など、これまでの経緯を整理して、家庭裁判所にきちんと伝える必要があります。
3ヶ月が過ぎたまま何もしないと、どうなるのか
相続放棄も限定承認もせずに熟慮期間が過ぎると、法律上は「単純承認」をしたものとみなされ、プラスの財産だけでなく借金についても相続することになります。
だからこそ「もう3ヶ月を過ぎてしまった」と気づいた時点で、できるだけ早く状況を整理し、相続放棄の可能性があるかどうかを確認しておくことが重要です。
3ヶ月を過ぎた相続放棄の手続きは難しい?
3ヶ月以内の相続放棄であれば、相続放棄の申述書など必要な書類を準備して、家庭裁判所に申立てを行うのが基本の流れです。
これに対して、3ヶ月を過ぎている場合は「なぜ期限内に相続放棄をしなかったのか」の説明が重要になります。
単に「借金を知りませんでした」と書くだけでは、裁判所に十分な事情が伝わらないことがあります。
特に、亡くなってから長い期間が経っている場合は、「なぜ今になって相続放棄をするのか」を、裁判所が納得できるかたちで説明できるよう準備しておくことが大切です。
3ヶ月を過ぎた相続放棄も、まずはご相談ください
「相続放棄をしたいけれど、3ヶ月を過ぎてしまった」
このような場合、自分で手続きをしようとしても「裁判所に何を説明すればいいのかわからない」「3ヶ月を過ぎた理由をどう書けばいいのかわからない」「借金を知った時期をどう証明すればいいのかわからない」「そもそも自分の場合、相続放棄ができるのかわからない」
と悩んでしまう方も少なくありません。
私どもでは、まずお話を伺い、いつ、何を知ったのか、これまでどのような状況だったのかを一つひとつ整理します。
そのうえで、相続放棄の可能性を検討し、必要な書類の準備や家庭裁判所への申述書類の作成をサポートいたします。
「3ヶ月を過ぎているから、もう無理だろう」と諦めてしまう前に、一度ご相談ください。
相続放棄は、早めの対応が大切です。
借金の通知が突然届いて困っている方、相続放棄をしたいけれど期限が過ぎてしまった方も、まずはお気軽にご相談ください。

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