• 和歌山 公園前バス停スグ
  • 面談予約はこちら
面談はこちら 無料相談受付中

0120-947-005

受付時間:9:00~20:00
(17:30以降はオペレーターによる相談予約受付となります)

Q14)夫が多額の借金を抱えて無くなりました。相続放棄をしたいと思いますが,生命保険金の受取人が、妻である私になっています。相続放棄をすると,生命保険金は受け取れなくなるのでしょうか。

Q14)生命保険金の受取人が相続放棄をするとどうなる?

受取人が被相続人以外であるならば,生命保険金を受け取っても,相続放棄には影響がありません。

相続放棄後に生命保険金を受け取ることもできます。

 

何故そうなるかと言うと、受取人が,亡くなった方以外の者に指定されている場合,生命保険契約は,第三者のためにする(民法537条)保険契約ということになり,指定された者が固有の権利として生命保険金を受け取ることができます。したがって,相続放棄があっても生命保険金は受け取れます。

 

また,生命保険金は相続財産に含まれませんから,生命保険金を受領しても,相続財産を処分したことにはならず、相続放棄が可能です。

 

但し,生命保険金の受取人が亡くなった方となっている場合,生命保険金は相続財産となり,これを受け取ると相続放棄ができなくなりますので,ご注意下さい(相続放棄をすると受け取れません。)。

 

相続のご相談は当事務所にお任せください

  • ご相談者様の声
  • 当事務所の解決事例

よくご覧いただくコンテンツ一覧

葬儀後、相続発生後の手続き

  • 相続登記手続きサポート
  • 相続放棄手続きサポート
  • 相続手続き丸ごと代行サービス

生前対策、相続発生前の手続き

  • 遺言書作成サポート
  • 生前贈与手続きサポート
  • 家族信託サポート
  • ホーム
  • 選ばれる理由
  • 事務所紹介
  • スタッフ紹介
  • 料金表
  • アクセス
  • 無料相談
  • 問い合わせ

お客様から声をいただきました!

お客様の声を大切にします
  • 和歌山市S様… つなぐ司法書士・行政書士のお客様の声

    終活の事等も明るく前向きに進んでいってゆとりの時間

  • 千葉県U様の… つなぐ司法書士・行政書士のお客様の声

    納得したうえで依頼させていただけました。無料相談に行って本当に良かったと思っています。

  • 和歌山市Y様… つなぐ司法書士・行政書士のお客様の声

    早急のご対応ありがとうございました。

  • 和歌山市M様… つなぐ司法書士・行政書士のお客様の声

    親身に相談にのっていただき 細かい手続きを無事終えることが出来て本当によかったです。

お客様アンケート一覧についてはこちら
Contact
無料相談受付中!
PAGETOP